城陽市議会 > 2021-10-18 >
令和 3年総務常任委員会(10月18日)

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  1. 城陽市議会 2021-10-18
    令和 3年総務常任委員会(10月18日)


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    最終取得日: 2023-04-26
    令和 3年総務常任委員会(10月18日)             総務常任委員会記録 〇日 時  令和3年10月18日(月曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室出席委員(10名)        乾   秀 子   委 員        熊 谷 佐和美   委 員        一 瀬 裕 子   委 員        澤 田 扶美子   委 員        谷 口 公 洋   委 員        太 田 健 司   委 員        谷   直 樹   委 員        小松原 一 哉   委 員        大 西 吉 文   委 員        若 山 憲 子   委 員 〇欠席委員(0名)
    議会事務局        長 村 和 則   局長        堀   浩 輔   主任        葛 原 さ な   主事 〇城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        本 城 秋 男   副市長       企画管理部        長谷川 雅 俊   企画管理部次長                  政策企画課長事務取扱        井 幡 智 子   政策企画課課長補佐                  政策企画係長事務取扱       総務部        綱 井 孝 司   総務部長        上 羽 雅 洋   総務部次長        野 村 弘 樹   総務部次長                  管財契約課長事務取扱        渡 邉 博 幸   総務情報管理課長                  情報管理係長事務取扱        田 島 吉 浩   総務情報管理課文書法制係長        吉 川 和 秀   総務情報管理課情報管理係主任専門員        谷 口 雄 子   管財契約課課長補佐                  契約検査係長事務取扱       市民環境部        森 田 清 逸   市民環境部長        東 村 嘉津子   市民環境部次長        浜 崎 哲 也   環境課長        辻   浅 一   環境課館長        吉 岡   潤   環境課主幹        伊 藤 隆 明   環境課課長補佐        伊 庭 勝 富   環境課ごみ減量推進係長        立 木 美智子   市民課長        藤 川 武 久   市民課課長補佐       都市整備部        西 山 憲 治   土木課長        木 村 真佐彦   土木課道路河川係長       消防本部        南 郷 孝 之   消防長        宮 川 浩 正   消防本部次長        角   馨一郎   消防本部次長        上 田 直 紀   消防署長                  警防課長事務取扱        森 島 大 作   警防課主幹        西 村 裕 司   警防課主幹        長谷川   央   警防課課長補佐        二 俣 淳 一   救急課長        田 中   真   救急課課長補佐        津 村 勝 啓   久津川消防分署長        有 留 知 道   青谷消防分署長城陽市議会委員会条例第27条第1項の規定による出席       (請願第3-4号)        大 西   忠   参考人        堀 江 幸 男   参考人 〇委員会日程        1.議案審査          議案第40号 城陽市手数料条例等の一部改正について        2.請願審査          請願第3−4号 国に対し「再審法(刑事訴訟法再審規定)」の                 改正を求める請願書        3.報告事項          (1)令和3年(2021年)上半期火災・救急・救助の概要につい             て          (2)工事請負契約の締結について             ・新青谷線道路改良工事その6          (3)城陽市一般廃棄物処理基本計画(原案)について          (4)城陽市災害廃棄物処理計画(骨子案)について 〇審査及び調査順序        請願審査         (総務部関係)           ◎請願審査            請願第3−4号 国に対し「再審法(刑事訴訟法再審規定)                   」の改正を求める請願書        議案審査報告事項         (消防本部関係)           ◎報告事項           (1)令和3年(2021年)上半期火災・救急・救助の概要に              ついて         (総務部関係)           ◎議案審査            議案第40号 城陽市手数料条例等の一部改正について           ◎報告事項           (2)工事請負契約の締結について              ・新青谷線道路改良工事その6         (市民環境部関係)           ◎報告事項           (3)城陽市一般廃棄物処理基本計画(原案)について           (4)城陽市災害廃棄物処理計画(骨子案)について       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。
          ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましては、お手元に配付いたしております本日の議事の進め方のとおり行います。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  では、理事者からご挨拶をお受けいたします。 ○本城秋男副市長  おはようございます。  澤田委員長、若山副委員長をはじめ、委員の皆様におかれましては、平素より総務行政はもとより市政運営の各般にわたりご理解、ご指導を賜っておりますことをまずもって御礼申し上げます。  それでは、座って失礼いたします。  さて、本日は過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案第40号につきましてご審査いただくこととなっております。  また、市よりの報告案件といたしまして、令和3年上半期火災・救急・救助の概要についてなど4件についてご報告を予定しているところでございます。  本日はよろしくお願い申し上げます。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  では、委員の皆様方にお諮りいたします。  本日の請願審査におきましては、請願者から意見陳述の申出がございます。請願第3-4号については、大西忠さん、堀江幸男さんを参考人としてお呼びし、意見を聞くことにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○澤田扶美子委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  では、参考人の方が入室されるまで、暫時休憩いたします。           〔参考人入室〕           午前10時03分 休憩         ─────────────           午前10時04分 再開 ○澤田扶美子委員長  では、休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  総務関係の審査に入ります。  請願審査を行います。  請願第3-4号、国に対し「再審法(刑事訴訟法再審規定)」の改正を求める請願書を議題といたします。  まず初めに、本請願については、請願者である大西忠さん、堀江幸男さんの出席を得ておりますので、この際、一言ご挨拶申し上げます。  本日は、お忙しいにもかかわりませず、本委員会にご出席いただきましてありがとうございます。委員会を代表して厚く御礼申し上げますとともに、参考人の方におかれましては、忌憚のないご意見を述べていただきますようお願いいたします。  ここで議事の順序について申し上げます。  参考人の方には、冒頭お一人に限定し、10分以内で意見を述べていただきます。  その後、委員の質疑にお答えいただくことになりますので、よろしくお願いいたします。  参考人の方に申し上げます。  プライバシーに関係しているときや業務上の秘密に属する場合など、理由を述べ、意見の開陳を拒否できることになっております。なお、参考人の方は、委員長の許可を得て発言いただきますとともに、委員に対する質疑は認められておりませんので、前もってご了承願います。  それでは、陳述をお願いいたします。 ○堀江幸男参考人  請願の趣旨について説明させていただきます。堀江でございます。  無実の人が罪を負わされる冤罪、なぜこんなことが発生するのでしょうか。私は当初、何かの間違いで運悪く有罪になった気の毒な話という程度に思っておりました。しかし、その認識は全く間違いでした。多くの冤罪は、証拠が乏しい事件で自白が決め手となっています。自分はやっていないのにやりましたと言ってしまう、うその自白です。なぜそんなことが起こるのでしょうか。私も当初は信じられませんでしたが、うその自白をせざるを得ない警察や検察の不当な取調べがあったのです。  私が20年余り支援をしております園部の長生園不明金事件を例に紹介をいたします。今から22年前、6年間で588件、約3,000万円の不明金が発覚をいたしました。これは毎年の決算などが行われていなかったということになりますが、そんな中で、事務職員の西岡さんが横領したとして逮捕された事件です。この588件にはほとんど証拠がなくて、結局裁判ではただの1件、9万8,880円のみが争われました。入金台帳を書き換えて、その差額を横領したというわけです。この入金台帳は、最初から鉛筆で書くように指示をされていたそうです。したがって、消しゴムで消して書き換えたというのが横領のやり方ということでした。  このように、鉛筆で書くということだけを見ましても、いかにこの園がお金の管理にずさんであったかということがお分かりだというふうに思います。西岡さんは身に覚えのない書換えについてはずっと否認していたのですが、連日の取調べの中で疲れ果てて、私が書き換えたかもしれませんと、うその自白をしてしまったのです。  取調べの経緯の発言を少し紹介をいたしますと、西岡さんの息子さんには縁談話があったんですが、夫の出生地をばらして息子の縁談を破談にしてやる、それから息子の勤め先に行って勤められないようにしてやる、それから、西岡さん一家が園部に住めないようにしてやると。西岡さんがトイレに行かせてくださいと言えば、白状したら行かせてやると。ちょっとひどい話が、この筆跡鑑定が出ているから否認しても無駄だと。実際はこの筆跡鑑定は出ていなかったんです。うそを言って自白を迫る、こんなことが刑事の主な発言でございます。  皆さん、信じられますか。こんなひどい取調べが128日間、4か月以上も続いたんです。家族には会えず、普通の人であれば数日で精神的に参ってしまいます。西岡さんも連日の脅迫的な取調べで疲れ果て、持病の高血圧もあったりしたために、幾ら否認しても分かってもらえない。特に筆跡鑑定が出てるんやったら諦めるしかないかな、早く留置所を出たいと、裁判の中で聞いてもらえたら分かってもらえるだろうと、そんな思いから私が書き換えたかもしれませんと、うその自白に至ったそうです。  密室での取調べは述べましたように、冤罪の温床です。世論の大きな批判の中で、現在は取調べの可視化、録音あるいはビデオに収める、これが一部実現し、改善されてきております。さて、裁判では、残念ながら懲役1年、執行猶予4年の有罪判決でした。西岡さんは、20年たった今でも元職員に手紙を出したりして、新たな情報をお願いをしていますが、みんな口をつぐんだままだそうでございます。このように冤罪被害者の前科を背負うつらさ、ご理解いただけると思います。冤罪は人生を破壊し、人格を否定するものです。許すことはできません。  そこで、私たちのこの再審法改正の1番目のお願い、検察の手持ち証拠全面開示でございます。再審を開始するためには、新しい明白な証拠を提出しなければならないのです。証拠もほとんど保有しているのは警察です、検察です。警察に頼るしかないんです。  最近10年間で5件の事件で再審無罪が続きました。請願書の中にも記載しているとおりでございます。いずれの事件でも新証拠は警察、検察が保有する証拠の中から発見されております。この証拠提出には、警察の抵抗に遭い、大変な苦労と時間を要したと聞いております。最初から証拠が全面開示しておれば、無罪であった可能性も強いのです。  証拠の開示については、通常審では2005年から公判前整理手続を通じて、不十分ながらも証拠開示がされるようになりました。現在の冤罪被害者は、この取調べの可視化とか、証拠開示が改善される以前の被害者でございます。この人たちにとっては、再審における証拠開示には何1つルールがないのです。裁判官の個別判断や警察官の任意に委ねられているわけです。もし有罪を覆し、無罪につながる証拠を隠すということは絶対あってはならないと思うんですけれども、警察にとっては判決が逆転すれば汚点になるわけですから、抵抗いたします。したがって、全面開示でなければ冤罪被害者は救われないわけです。  2つ目は、検察官の不服申立て再審開始が遅れているということです。裁判所で再審開始が決定されても、検察はそれに従わず、不服申立てをして再審公判が何年も開始されていないのが現状でございます。検察は再審開始決定に不服があれば、再審公判の中で主張すればよいわけです。再審開始が決定なされたときは、直ちに再審公判を開き、早期救済を図るべきではないでしょうか。  請願書には4つの事件で再審開始の遅れている現状を紹介しております。中には再審開始の決定を得ながら、検察の不服申立てで獄中で亡くなった方もおられます。どうぞ冤罪被害者の救済が遅れている実態を知っていただき、ご理解をお願いしたいと思います。  こうした冤罪被害者の現状を救済するためには、検察の不服申立てを禁止することが必要です。現在の再審制度については、刑事訴訟法の再審に関する規定ですが、大正11年に制定された旧刑事訴訟法のままで改正されていません。現行の再審規定のルーツであるドイツでも、既に50年前、再審開始決定に対する検察抗告を禁止しております。  以上、申し上げましたように、冤罪被害者は一部警察、検察の不当な取調べの犠牲者です。こんな方法で事件を解決しても、一件落着と評価されているのが現状です。大多数の警察、検察の方々は現状でよしとは思っていないでしょう。本来この問題は司法と関係する人たちの中で改善を提起すべき問題だと思います。しかし、裁判長の経験をされた井戸弁護士からのお話ですと、現状では司法内部での改革は難しいとお聞きしました。これは上部機関に対する忖度があるのでしょうか。どうしても世論の力が必要とのことです。日本弁護士会も国に対して意見書を上げました。私たちも署名など、世論喚起に頑張ります。  議員の皆さん、この請願に何か反対する理由があるでしょうか。どうか冤罪被害者の身になって、国に対する意見書の採択をいただきますよう心からお願いをいたしまして、請願趣旨説明とさせていただきます。ありがとうございました。 ○澤田扶美子委員長  ありがとうございました。  以上で参考人の意見の開陳は終わりました。  質疑に先立ちまして、念のため申し上げます。委員、参考人とも、発言は簡素、明確にしていただきますようお願いをいたします。  それでは、参考人に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○谷口公洋委員  ごめんなさい、慣れないものですから、ちょっと変なことを言うかもしれませんけども、それはご勘弁ください。私、初めての委員会の発言です。  今、堀江さん、私は年金者組合で堀江さんのことはよく知ってますから、堀江さんと言ってしまいますけれども、堀江さん、この長生園不明金事件は先ほどおっしゃいましたけれども、もっと悲惨な、死刑にも関わるような問題、特に袴田事件であるとか、あるいは現在、大きな問題になっている大崎事件とか、そこらのことも少し説明していただいたほうがいいように思うんですけども、いかがでしょうか。 ○堀江幸男参考人  事件の内容につきましては、これはかなり時間を要しますので、要は再審開始が出されても、警察の不服申立てによって、いずれの事件についても長いことかかっておると。もう本当に皆さん、先ほど言った同じ例で不当な取調べの中でうその自白をしていたということが出発点となって、長い間苦労されている事件ということでご理解いただきたいというふうに思います。 ○谷口公洋委員  私はもう何1つ反対する理由はないと思います。日本国憲法で個人として尊重されて、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、立法その他、国政の上で、最大の尊重を必要とすると日本国憲法にも明記してあるわけですけども、これが完全に侵されているわけです。  ちょっと私のほうから堀江さんの発言を補って言いますと、私、高校の教師をずっとしておりました。社会科の政治・経済を担当したりしましたけれども、常にその中では袴田事件は扱っておりました。袴田さんは現在85歳になりますけれども、まだ完全に無罪と言い渡されていないわけです。自白だけがこの有罪の死刑判決の根拠になっています。  それから、もうちょっと言わせてもらうと、大崎事件ですね、これは鹿児島の事件です。私は大崎町のちょっと北にある大隅町というところで生まれ育ったんですけれども、そこにはほとんど弁護士などいないところです。 ○澤田扶美子委員長  すみません、質問の途中なんですけれども、ここは質疑の場ですので、もし採決の前にご自分の意思を主張したい場合は討論でお願いしたいと思います。  ここは質疑の場ですので、はい。  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○澤田扶美子委員長  では、以上で参考人に対する質疑を終結いたします。  この際、委員会を代表いたしまして、一言御礼申し上げます。  参考人の方には、本日はお忙しい中、本委員会に出席賜り、誠にありがとうございました。  では、説明員入室のため、暫時休憩いたします。           〔参考人退室説明員入室〕           午前10時20分 休憩         ─────────────           午前10時21分 再開 ○澤田扶美子委員長  では、休憩前に引き続き会議を開きます。  それでは、これより市への質疑に入ります。質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○澤田扶美子委員長  質疑なしと認めます。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○澤田扶美子委員長  では、自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○谷口公洋委員  私はどうしてもこの請願をきちんとした形で城陽市として取り上げて、国に対して申し立ててもらいたいと思っている人間です。  先ほども申しましたけれども、ちょっと続きになりますが、私は高校の授業で40年間やってきましたけれども、長年、特に袴田事件については授業の中で取り扱ってきました。BOXという映画もあります。袴田さんはボクサーでしたから、ボックスというのは戦えという、レフェリーが言う言葉なんですけれども、そこで作られた映画です。それ以外にも様々なことで、もう本にもなっていますから詳しくは言えないんですけども、ただ、自白だけが根拠になっています。  連日に及ぶ苛酷な取調べを受けて、当時はまだ1960年初めです。大正時代にできたこの訴訟法の下で、しかも国家体制が極めて軍事独裁的な状況の中で、1925年の治安維持法ができて以来、自白だけを求めるというような警察の取調べがあったわけです。そういう中で、袴田さんは極めて乱暴な取調べを受けて、もうろうとなりながら自白をしたわけですけれども、それを基に裁判にかけられたわけですね。しかし、当時の静岡の地方裁判所でも、その裁判官の一人である熊本裁判長という方が、その死刑判決の文書を書いたんですけども、彼はそれを書いた後、それに非常に悔やみながら、ついに裁判官も辞め、袴田さんの無実のために闘いながら、先日亡くなりましたけれども、職を賭して頑張ったわけであります。  それから、それ以外にも、先ほど言いました大崎事件ですね。大崎事件というのは私の前いた大隅町のやや南にあるところです。弁護士はいません。私が子どものときに司法書士が1人おったぐらいです。そういう中で、この大崎事件原口アヤ子さんが自分の夫ですか、それの殺害の犯人とされてしまったわけですね。だけど、原口アヤ子さんは自白もしてないんですね。自白もしてないんです。当初からやってないと言い続けて、ずっと来てるわけです。残りの3人、その義理の兄であるとか、あるいは義理の弟の、あるいはその子どもであるとかがしゃべってしまったと、自白をしてしまったと。だけど、その3人も実は知的な障がいがあるんですね。知的な障がいがある中で自白に導いたということがあります。それで刑を受けて、服役して、そして今、名誉を求めて、無実を求めて闘っているわけです。  このようなことはたくさんあります。この請願書にも書いてありますけれども、足利事件でも、その犯人とされた方は知的に遅れているということが明確になっています。それから、湖東記念病院人工呼吸器事件の西山美香さんも、やや知的に遅れがあるというようなことがあるわけです。そのような人を巧みに、言わば誘導しながら自白まで持ち込んで、このようなことになっているわけです。  先ほど言いましたように、袴田さんはもう50年ほど死刑判決ですから、彼はやってもいないことをずっと独房で精神的に追い詰められながら、精神的にやや不調になり、それから原口アヤ子さんは94歳、私の母親と同い年、ちょうど戦争のために教育を受けてない時代でした。裁判がどんなものか、あるいは警察の取調べがどんなものかも知らないまま、弁護士の役割も知らないままにこのような事件に、しかも最初から、だけど、先ほど言いましたように自白はしてないんですね。私はやってないと、こう言った人が罪を着せられて悲惨な状況にあるわけです。  今こそ大分警察も変わってきて、日本国憲法の下で、それは時間はかかりますわ。1946年に憲法ができても、人間の気持ちはそう簡単に変わるわけではありません。治安維持法の特高警察の下で徹底して自白偏重が行われて、アメリカは日本を支配しましたけれども、その支配機構は日本の元の統治機構は変えないまま支配してるわけですね。だから、そのまま警察は残り、民主警察と言いながら、日本国憲法が徹底するまでは、やはり暴力的な自白も行われてきたわけです。  そういう中で、冤罪が起こり、そのまんま50年たち、あるいは40年たち、そのような人たちが今最後の力を振り絞って、名誉の無罪を訴えているわけであります。どこから見ても物的な証拠に誤りがある、おかしいということだらけです。調べれば調べるほどそれがよく分かります。  この問題は今、日本全国でも様々な形で言われています。全国各地でこの再審法の改正を求める請願が出されて、地方議会でいろいろ論議され、これに賛成する地方自治体もたくさん出ています。こういう中で、城陽市もぜひこの問題には人権に関わる重大な問題だというふうに考えて、ぜひ通していただいて、国に対して速やかに再審法を改正せよと言っていただけるようにお願いしたいというのが私の意見であります。 ○熊谷佐和美委員  本請願につきまして、反対の立場で討論させていただきます。  裁判で無実の方が有罪になる、決して許されることではございませんけども、冤罪は現実に起きております。公明党といたしましても、本請願の趣旨に対しましては賛同をしました。党といたしましても現在の、警察に証拠の開示等を求めても積極的に応じてくれないというこの再審制度の冤罪の救済方法としての課題が多いっていうことで、現在、政府の下でも再審請求の在り方については議論を進めるべきだっていう立場で進めてまいりました。  そして、再審の請求手続についても、今現在ですね、明確な手続もない、そして裁判所の裁量に委ねられている再審手続でも警察に証拠なりリスト開示を義務づける法改正が必要であるという立場もずっと取ってまいりました。今、本当に法務省や最高裁、警察庁、また日本弁護士連合会の4者が協議を加速をさせて、本当に政府の下でこの課題を早く改正っていう形で目指していただきたいっていう思いでいっぱいであります。  今現在、政府の下で法務省、法務関係ですね、衆参のほうで議論が進められてるっていうことでありますけども、この請願が、請願とか意見書が上がってくるということは、まだまだ前進が見られていないのではないかというふうに感じました。その点につきましては、請願者の皆様と思いを同じくするまでではございますが、しかしながら、本請願項目にございます再審開始決定に対する検察の不服申立ての禁止などの具体的な提案なんですけども、私たち地方議会といたしましても、また私個人といたしましても、どう判断すべきかっていう点については、政府や国会等の責任がある部門において専門的な知見をやはり駆使して結論を見いだしていただきたいなっていうふうに考えます。  その調査や議論を国会においてですね、積極的にやっぱり進めていただいて、この法改正が一日も早くできることを強く望むものでありますが、本請願において提案されました項目について、判断するっていうことは理解させていただきたいと考えて、不採択の討論とさせていただきます。 ○大西吉文委員  この冤罪っていうのはいろいろと問題になってます。で、私も中学時代、裁判所の見学もやりました。また、昭和40年代です、50年代か、選挙違反がございました。そのときに一応、任意取調べということで、警察、数が多かったものですから、当時は宇治署で取調べを受けました。しかし、きちんとしたことを言えば、まあ認めてもらえたということもありますし、また、なかなか今は可視化とか、そういうこともありまして、昔から比べると、かなり改善はされてると思います。  今ここに請願を求めるということで、審査をしてますけれども、私はやっぱりもう少し議員としていいか悪いかと、賛成するか反対するかという結論を出そうとしたときには、それなりの責任を持った結論を出していきたいと思いますので、もう少し私は勉強させていただいて結論を出したいと思いますので、賛否のときには退席させていただきたいと思います。 ○澤田扶美子委員長  ほかに討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○澤田扶美子委員長  これをもって討論を終わります。  これより請願第3-4号を採決いたします。  請願第3-4号は、採択することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕
    澤田扶美子委員長  挙手少数。よって、請願第3-4号は、不採択とすることに決しました。  説明員交代のため、暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前10時36分 休憩         ─────────────           午前10時38分 再開 ○澤田扶美子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  では、消防本部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (1)令和3年(2021年)上半期火災・救急・救助の概要についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○森島大作警防課主幹  それでは、令和3年上半期火災・救急・救助の概要につきまして、お手元に配付させていただいております資料に基づき、ご報告させていただきます。  最初に、火災概要でございますが、資料の1ページから2ページに火災概要を記載いたしており、2ページの火災状況の表に従いご説明させていただきます。  令和3年上半期の火災発生件数は10件で、前年と比べまして1件の増加となっております。これを火災種別ごとに見ますと、建物火災が5件で2件の増加、林野火災は1件で1件の皆増、車両火災が1件で2件の減少、その他の火災は3件で前年と同数となっております。火災による建物の被害状況につきましては、焼損棟数が6棟で、前年と比べまして2棟の増加となっております。これを焼損程度ごとに見ますと、全焼が2棟で1棟の増加、半焼は前年同様発生がなく、部分焼が1棟の皆増、ぼやが3棟で前年と同数となっております。また、焼損床面積は42平方メートルで131平方メートルの減少、焼損表面積は1平方メートルの皆増となっております。一方、火災に伴う人的被害の状況につきましては、死者の発生はないものの、負傷者が3人の皆増となっております。罹災世帯につきましては、全損及び半損が前年同様に発生がなく、小損が3世帯の皆減、罹災人員につきましても8人の皆減となっております。火災によります損害額につきましては合計587万円で、前年と比べまして1,099万8,000円の減少となっております。これを種別ごとに見ますと、建物損害が498万1,000円で1,038万3,000円の減少、車両損害が63万3,000円で23万8,000円の減少、その他の損害が25万6,000円で37万7,000円の減少となっております。人口1万人当たりで表します出火率につきましては1.4件で、前年より0.2件の増加となっております。  なお、表中にはお示しをさせていただいておりませんが、発生いたしました10件の火災の出火原因の状況につきましては、放火が2件、たき火、電気機器、取り灰、ストーブ、こんろ、不明が各1件、その他が2件となっております。  本年上半期の出火件数は前年に比べ増加しており、中でも放火が原因の火災の占める割合が多いことから、今後も放火火災の発生防止の徹底を図るため、防火広報やパトロールの強化及び警察との連携強化に努めるとともに、地域や各事業所と一体となりまして放火されない環境づくりに取り組み、安心・安全な城陽の実現に努めてまいります。  続きまして、救急概要でございますが、資料の3ページから6ページに救急概要を記載いたしており、4ページからの表に従いご説明をさせていただきます。4ページの救急状況の表をお願いいたします。令和3年上半期の救急出動件数は1,597件で、医療機関への搬送人員は1,518人となっております。前年と比べまして出動件数は77件の減少、搬送人員は80人の減少となっております。  事故種別ごとの出動件数は、急病が1,114件で、前年と比べ79件の減少、一般負傷が251件で10件の減少、交通事故は108件で7件の減少となっており、この急病、一般負傷、交通事故の3種別で全体の92.2%を占めており、それ以外の種別につきましては、転院63件、労働災害19件、自損行為が14件、運動競技と加害が各7件、火災1件、その他13件の順となっております。1日の平均出動件数は8.8件で、前年と比べまして0.4件の減少、1日の最多出動件数につきましては18件で、前年と比べまして3件の減少となっております。  次に、5ページをお願いいたします。上の表に搬送人員1,518人の傷病程度別の搬送人員の状況を取りまとめておりまして、死亡が24人で全体の1.6%、3週間以上の入院が必要とされる重症が95人で6.3%、3週間未満の入院が必要とされる中等症が593人で39.1%、入院を必要としない軽症が806人で53.1%となっており、医師の診察結果により入院加療を必要としないと診断された軽症者が全体の半数以上を占めております。また、搬送者数の多い3種別の事故種別につきまして、軽症者の占める割合を見てみますと、急病が50%、交通事故が83%、一般負傷が65.8%となっております。  続きまして、下の表をお願いいたします。収容先別の搬送人員の状況でございますが、城陽市内の医療機関に搬送した人員が729人で48%、久御山町内への搬送が362人で23.8%、宇治市内への搬送が305人で20.1%、京田辺市内への搬送が74人で4.9%、京都市内への搬送が37人で2.4%、それ以外の京都府内への搬送が7人で0.5%、他府県への搬送が4人で0.3%となっております。  次に、6ページの年齢別の搬送人員の状況の表から、高齢者の占める割合についてご説明を申し上げます。搬送人員1,518人のうち、65歳以上の高齢者が1,069人で、70.4%となっており、高齢者の割合が全体の7割を占める状況となっております。なお、表中にも記載させていただいておりますとおり、比率につきましては項目ごとに四捨五入をしておりますので、合計の一致しない場合がございますことにご理解をお願いいたします。  本年上半期の救急出動状況は、前年と比べまして出動件数で4.6%の減少、搬送人員で5%の減少となっておりますが、高齢者の搬送状況につきましては搬送者に占める割合が70.4%と、前年と比較して0.1ポイント減少しておりますが、依然として搬送者に占める高齢者の割合が非常に高く、今後も高齢化社会の進展等により、この状況が続くと考えられます。なお、依然として全体の搬送人員の軽症者比率が高いことから、昨年10月から運用開始いたしております救急安心センターきょうと#7119も含め、今後も救急車の適正利用につきまして啓発活動を推進するとともに、救急隊現場到着までの空白時間を埋めるため、応急手当て普及啓発活動をさらに推進し、救命率の向上に努めてまいります。  最後に、救助概要でございますが、資料の7ページから8ページに救助概要を記載いたしており、8ページの表に従いご説明をさせていただきます。  令和3年上半期の救助出動件数は21件で、前年と比べまして5件の増加となっております。なお、出動いたしました21件のうち、現場で救助活動を実施しました活動件数は14件で、前年と同数、活動によりまして救出いたしました救助人員は12人で、前年と比べまして5人の増加となっており、事故種別ごとの出動及び活動状況と救助人員の状況につきましては、交通事故で5件に出動、そのうち4件で活動を実施しまして4人の方を救助、機械による事故で1件に出動、そのうち1件で活動を実施し、1人の方を救助、建物等による事故で3件に出動、そのうち3件で活動を実施し、2人の方を救助、その他の事故で12件に出動、そのうち6件で活動を実施しまして5人の方を救助いたしました。  続きまして、下の表をお願いいたします。事故種別ごとの傷病程度の状況でございますが、交通事故の4人につきましては中等症及び軽症が各2人、機械による事故の1人につきましては死亡、建物等による事故の2人につきましては軽症及びその他が各1人、その他の事故の5人につきましては重症、軽症及びその他が各1人、中等症が2人となっております。  本年上半期の救助出動の状況は、出動件数及び救助人員ともに昨年に比べ増加となっており、今後もさらに都市構造の変化により複雑多様化することが考えられることから、整備された車両や救助資機材等を取り扱う隊員の知識、技術、体力の向上に努めてまいります。  以上が令和3年上半期の火災・救急・救助の概要でございます。今後とも火災予防の徹底や複雑多様化する各種災害事象に対しまして、安全、確実、迅速な活動が展開できますよう引き続き教育訓練を重ね、安心・安全な城陽の実現に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願いいたします。 ○澤田扶美子委員長  ありがとうございました。  では、これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○乾秀子委員  お願いいたします。救急のほうでご質問させていただきます。  今回、出動件数減少、また搬送人員が減少っていうふうにご報告があったんですけれども、気になりますのは、コロナの状況と救急搬送の関係ということで、ちょっとよその市町のことをお聞きしましたら、搬送件数自体が多かったというわけではないんだけれども、時間的な面でコロナの影響を受けてるというか、城陽市内の大きな病院といいましたら、発熱外来とか持っていただいてますきづ川病院さんかなとは思うんですけれども、コロナっていうものが疑われるような、高熱を発症されてるような状況の中では、なかなかきづ川病院に一旦搬送されるのか、直接受入先の病院に搬送されるのか、いろいろちょっと分からないところもあるんですけれども、報道とかによりますと、収容先の病院がなかなか見つからなくて、何時間もご苦労されたっていうようなお話も聞くんですけど、そういう時間的な関係、ことを踏まえた場合、何かコロナということで何か課題とかはありましたでしょうか。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。コロナと救急の関連についてのご質問でございますが、昨年の令和2年3月から本年10月1日までにおけます新型コロナウイルス感染症の搬送件数でございますが、トータルで221件で、221名の方を搬送しております。実際にその221名の中で搬送前の段階で陽性が確定していたのが35名おられます。そして、搬送後に検査をしたところ陽性だったというのが7名ということで、出動の状況がそのようになっております。  搬送先についてのお問いかけでございますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、近隣市町の医療機関、これも体制が逼迫しておりまして、救急搬送関連の受入れがなかなか困難になっているというところもございますが、そのいわゆる搬送困難と言われるような傷病者につきましても、令和2年中で3件、また本年に入りまして10月1日までの件数でございますが、2件というところで、近隣市町の医療機関のご協力等によりまして、搬送困難と言われるような状況は発生していないのが現状です。  搬送先についてですけども、まず119番を受診されますと、発熱とか倦怠感がある場合は、もちろん緊急性がある場合についてはすぐに救急車を出動させてるんですけども、話の中でそうでもないような場合は、まず京都の新型コロナ医療センターのほうに連絡していただいた上で、症状を伝えて、そのセンターの指示を受けて、救急車を呼ぶように指導された場合は救急要請をされると。そうでない場合はその対応に、指示に従うという形になっております。  搬送先の選定ですけども、近隣市町の救急病院でコロナ対応をしている医療機関が5つございまして、その5つの医療機関に対しまして現場で観察した内容等を救命士が各病院、近いところから伝えまして、順に収容確認をしていくというところで決定しておりまして、それでも収容ができないというところで京都府のコロナ入院コントロールセンターに最終的にはお願いして搬送先を決めるというような形で活動をしてきたところでございます。 ○乾秀子委員  ありがとうございます。私はもうコロナということが分かっていれば、全てその入院コントロールセンターの指示によって動かれるのかなというふうに思ってたんですけれども、5か所ある近隣の市町の医療機関のご協力を得ているということで、それも大変、現場に行かれた救急の方には大変なご苦労をおかけしているなっていうふうに思います。本当にありがとうございます。  また第六波ということで、それを今警戒しているわけですけれども、1つ、もう一つお聞きしたいのは、搬送というか転送というかね、例えば今回、自宅療養者っていう方が大きく問題になってたんですけれども、その方は医療機関が結局決まらずに、自宅で療養されるというふうな結論になって自宅におられるようになった場合なんですけども、そういう方はどういう経路っていいますか、もうその保健所とかに、保健所とかで医療機関に運ばれるまでに、例えばあなたはもう収容ができないから、一般的な話で結構なんですけれども、自宅でしかちょっと今はできませんとかいう形になるのか、例えば医療機関に行ったものの、なかなかそこで入院とか待機の時間が長いということで、例えば自宅に帰ってこられる場合とか、帰ってこられる場合は救急車で帰ってくることができるのか、そういうとこはちょっと分かりませんけれども、タクシーとかはもう多分無理だと思うんですけれども、よその市町の話なんですけども、陰圧救急車っていうんですかね、何かそういうのを臨時交付金で買われて、それを自宅療養ってなった方に対して使ってるっていうふうな自治体があるというふうに聞いたんですけれども、具体的な話ではないんですけども、そういう場合はどういうふうな自宅療養者に対して取扱いになるのか、ちょっと教えていただきたいんですよ。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。ただいま自宅療養者からのお問いかけでございますが、件数をまずお伝えしますと、令和2年中にはございませんでしたが、本年になりまして24名の自宅療養者の方から救急要請がございまして、出動しております。そのうち、24名のうち8名の方は、もう救急を要請される時点で既に京都府の入院コントロールセンターによって搬送先がもう決まってますというところでスムーズに搬送できたのが8名。その他の16名につきましては、要請時に搬送先が決まっていないという状況の中で、現場に行きました救命士がその傷病者の状態を観察しまして、それを保健所へ伝え、その内容から調整していただいて搬送に至るというところで活動しております。  そういう場合で、ちょっとどうしても現場滞在時間も延びてしまいますが、特になかなか新聞報道等でされてます、何時間も何時間も現場で待ってるというような状態はもう発生しておりませんし、この24名の方についての現場の平均滞在時間につきましては25.8分と、普通の救急よりも少し長いんですけども、その程度で病院搬送先も決まっておりますので、苦慮したような事案は発生はしておりません。 ○乾秀子委員  分かりました。ありがとうございます。 ○小松原一哉委員  失礼いたします。半年ごとのご報告をいつもいただいてて、ここ1年半はコロナ禍の中で、消防の対応っていうのは本当にもう細心の注意を払って、今までにないご苦労が絶えないところで市民のために働いていただいてるっていうことを心からの敬意を表したいと思います。ありがとうございます。  それで、今回令和3年の上半期ということで、先ほどご説明があったわけなんですけども、消防並びに救急それぞれですね、やはり件数は減少傾向にあると見てとっていいとは思うんですけども、だから半年前ですか、令和2年度の下半期のときに救急搬送かなり件数が減ったという報告をされたという記憶があるんですけど、やはりコロナの影響があるのかなっていうふうな考察ができると思うんですけどね、恐らく市民の方の活動量が、恐らく自粛で減少しているので、恐らくそういう救急でのリスクっていう側面を考えると、それもやっぱり減少するのかなと思うんですけど、1つは、今緊急事態宣言も解除になって、これから新型コロナの終息に向かっていって、市民活動が元どおりになるまでは時間かかると思うんですけど、今まで、この1年半に比べれば、だんだん活動量が増えていくというふうに推測できるんですけど、先ほど申しましたようなことを考えると、これから逆に救急搬送とか、そういうのが増えていくんではないかなというふうな、私は予測をしてるんですけど、その辺はどのような読みをされているのか教えてください。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。救急件数の減少と原因とコロナについてでございますが、ただいまの委員ご指摘のとおり、我々のほうでもこの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴います外出の自粛であったり、医療機関に行くこと自体が感染のリスクを高めてしまうんじゃないかといった警戒心もありますし、また市民の方それぞれがその重症度や緊急度の有無を含めたその通院の必要性、それを自ら考えられた上、その結果としてこれぐらいやったら病院っていうので減少したんではないかというふうには推測しております。  今後、コロナはまだ終息しておりませんが、もし終息するようなことがあれば、高齢者の救急搬送の割合も減少もしておりませんし、軽症者の比率も依然50%を超えているような状況でございますので、コロナが終息すれば単純にまた元に戻っていく、高齢化社会を反映したようなその救急出動件数に戻っていくんじゃないかなというふうには考えております。 ○小松原一哉委員  ありがとうございます。  そういう予測ね、誰が考えても多分そうやと思うんで、そういうことをあらかじめ想定した中で、半年後とか1年後とか、未来に向けてのその備えというのをやっぱりしっかりやっていただけるということで、今の答えをいただきまして安心いたしますが、もう一つ気になるところは、今回の報告の中にはなかったんですけれども、昨年度、消防庁舎が新庁舎に移転となって、その移転する前からその出動に関することは今まで何回も委員会で質問をさせていただいてたんですけど、実際に緊急通報があってから出動して現場到着までの時間というところで、新庁舎になったことによる何か変化というか、そういうデータというのは持っていらっしゃいますでしょうか。もちろん久津川分署、青谷分署があるので、全体トータルとしてはそんなに差はないかもしれないですけど、もしくは本部に限って変化があったかどうかっていうデータとかいうのは集計されてますでしょうか。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。庁舎移転と出動の状況、特に現場到着時間についてのお問いかけでございますが、まず本年上半期の救急だけでございますけども、上半期の各地から現場到着までの平均所要時間が7.4分となっております。で、庁舎移転前、これが6.8分というところでございまして、0.6分ですかね、延長しているという形にはなっておりますが、これにつきましては救急だけになりますけども、新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして出動する隊員の装備品とか、そういったものと、あるいは覚知の段階でのそのやり取りですね、発熱の状況であったりとか、そういう詳しい状況を聞き取りする時間も踏まえまして延長しているというところで分析はしております。 ○小松原一哉委員  ありがとうございます。今ご答弁いただいた中で、確かに数字で出すと差が出てくるというのは当然のことやと思います。それが時間がかかってるのか、それとも早くなったのかということで、今ご説明あったように、コロナの影響ということで出動の装備品とか、やっぱりそういう手間がかかるということで、特に地理的条件が変わったからっていうような分析は多分されてないと思うんですけど。  ただ、これ、今まではそうやけれども、これから例えば2年半後になるんですかね、新名神が開通して、市内の道路状況とかも激変する可能性がありますし、その辺をどう読まれるかっていうことは、大きな、大事な視点やと思うんですけどね。それとあわせて、先ほどにもありましたけど、コロナがだんだん終息に向かっていくに当たって出動件数が増えていくんじゃないかというようなとこら辺も、どのように予測というか、をされてるのかっていうところも、もしくはその辺で、特に交通事情ですね、将来的に交通事情が変わっていくということに関してどのような備えというか、をされてるのかということを教えていただければありがたいです。 ○宮川浩正消防本部次長  失礼いたします。新庁舎、まず庁舎移転に対しまして、先ほど救急課長が答弁申しましたとおり、救急に関しては若干現場到着、平均所要時間が延びたというところにあります。これにつきましては、やはりコロナ関連、この対応を踏まえて出動に少し時間がかかったことが反映したのではないかなと、先ほど答弁をさせていただきました。それ以外の様々な出動につきまして、かねてより道路の状況、庁舎前の道路の状況等につきましてご心配をおかけいたしておりましたけれども、庁舎稼働をいたしまして、今日まで出動に大きな問題を来すような事案等の発生はございませんでした。  また、今後の庁舎周辺を含め、東部丘陵地の開発等が進む中、新名神高速道路の整備が完了する中で、出動等に対する備えというふうな点につきましてご答弁申し上げますけれども、道路状況、周辺の都市構造につきましては、常にその変化をしっかりと調査いたしまして、交通量であったり出動路線、これを常に検討し、災害現場に少しでも早く到着できるような策を常に検討して、調査を続けながら、一分一秒でも早く現場到着ができるように、常に調査を続けたいというふうに考えております。 ○小松原一哉委員  ありがとうございます。  特に新名神開通に向けて、まだちょっと時間は若干あるということで、消防の職員さんの増員ということも聞いてますし、その辺の体制というのをしっかり取ってもらえるものだと思っておりますので、よろしくお願いしますということで、締めてはおきますけれども、ただ、自然災害についてはこれ、どこでいつ起こるかっていうのが全く分からないですし、特に地震とか、台風なんかは気象状況による自然災害はある程度予測はつくんですけど、地震はほんまに今起こるかもしれませんし、そうなった場合に、どういう体制というか、どういう動きをするのが一番適切かって、本当にそのときの判断って物すごく難しいと思いますけど、その辺もいろいろと想定をされて、日頃から訓練をされていると思いますので、一応安心しておるんですけど、今後ともよろしくお願いしたいと申し上げまして、終わっておきます。 ○太田健司委員  ただいまの小松原委員からご指摘のあった通報から現着までの時間、これは私もずっとお伺いしてきておりますが、初めてお伺いし出してからちょっと延びたというふうな認識でおります。ずっとちょっとずつ刻んでいただいてて、それを積み上げてきていただいてて、非常に成果はどんどんと、全国から見てもいい現着までの時間でやっていただいておったんですけれども、ちょっと延びたということで、これが基本的にはコロナの聞き取りであったり装備品であるということでご説明あったんですけれども、ここに関しては、今後も同じ形っていうのが継続するということは予測できますので、ここからまた刻んでいっていただくということになるとは思いますので、そこはよろしくお願いしたいと思います。  そこでお伺いしたいのが、昨年来、オゾンの機器等を入れてコロナ対応でオゾン水とオゾンの空気の浄化ですね、除菌ですね、そういったことを使ってインターバルを何とか短くしていこうということで取り組んでいただいております。そちらのほうの使用状況と、そのインターバルですね、そこで何かしらインターバル、時間を取ったことによって出動が遅れたということはなかったかというのをお聞かせください。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。オゾン発生装置についてのご質問でございますが、まず使用実績につきましては、これ細かくいつ、どんなときに使ったかっていうような統計は取っておりませんが、もちろん発熱があったり、あるいはもうコロナの疑似症例者、あるいは陽性患者があった場合には、帰署時に必ず、これ約15分ほどでできますので、装備品も含めて実施させていただいております。  また、仮眠室であったり事務所も随時、必要に応じて使用させていただいております。その約15分かかるんですけども、その間に出動ができないような状況になるわけですけども、その間でも、15分といえども実際にオゾンで殺菌してるのは7分程度で、あと7分についてはそれを空気を清浄化するというところに使いますので、15分待たずして、7分でCT値が上がっていれば、もうすぐにドアは開放して出動するという形を取っていますので、このインターバルが影響して出動遅延というような事案は発生しておりません。オゾンによりまして何名も陽性患者等を搬送しておりますけども、救急隊員一人も感染等も出ておりませんし、大変いい機器を購入いただいたなというところで喜んでおるところでございます。 ○太田健司委員  そうですね、従前であれば手作業でアルコールとか、そういったもので消毒液で手拭きしておったことに比べると、相当スピードアップしていただいているのかなと思いますし、そういった運用もしっかりとしていただいているということで、それによる出動の遅れというのがないということで確認できました。ありがとうございます。  引き続きそうしたインターバルを短くしていくであるとか、現着までの時間を短くしていただくとか、こういったことはずっと続いていく課題ではございますので、そこら辺、今まで、旧庁舎時代にはずっと刻んできていただいておりましたから、新庁舎でもしっかりと、どんどんとブラッシュアップしていただいて、こちらのほうを切り詰めていって、一分一秒でも早く傷病者、救急要請者の元へ駆けつけて、安心・安全ということで、しっかりと対応いただくようにお願いいたしまして、私からは終わります。 ○一瀬裕子委員  失礼します。救急搬送2点と、火災に関して1点質問させていただきます。  地元の校区の自治会長の方からご相談いただいたというか、実際にあった案件なんですけども、最近ですが、高齢者の女性がワクチン接種後に副反応で高熱が出たということで、救急搬送にお電話された方がおられたそうです。それで夜間、かなり夜中だったらしいんですけども、救急隊員が着かれましたら、玄関の鍵が閉まってて入れないという状況で、警察も来られて、すごく、夜中やったんですけども、えらい騒がしかったんです。  自治会長さんも出られて、何とか対応したいと、連絡先とかも分からなくて、こういう場合、救急搬送の依頼があったときに、どのように対応されて、もちろん住所とか電話番号を聞かれてたかと思うんですけども、その中の方と連絡が取れなかったのか、ちょっとどういう状況やったんかなっていうのと、今後、自治会長さんも、こういうことがある場合、やっぱり独り暮らしの方とか、同居されてる息子さんとかおられても、夜間おられなかったりする場合、緊急連絡先をご近所で把握しないといけないのかなというようなことも今後の課題として考えないといけないのかなということもあったんですけども、まずこの今回の事案に関してはどういう状況やったのか、ちょっとお聞きしたい。 ○上田直紀消防署長  失礼します。救急の要請時に自宅の鍵がかかっていて、救急隊等が侵入できないときの対応ということでのご質問に対してご答弁させていただきます。  現在、個別の案件としてはちょっと資料を持っておりませんのでお答えできないんですが、一般的には救急要請時に鍵が閉まっているということの申告があれば、これ消防隊も同時に出動しまして鍵の開放も、活動させていただくという形になっております。実際のところ、大概の方は通報時に、ちょっと鍵が閉まってるんでということは言っていただけるんですが、そういった事案で鍵が開いてないということが現場で分かれば、直ちに救急隊のほうから消防隊の要請もありますし、また先ほど委員のおっしゃられました鍵の所有者ですね、関係者の方、こういった方への要請等も現場で実際しているところでございます。  我々としましては、鍵の所在が分からないということで入れないということであれば、鍵の開放もしくは窓ガラスを破壊等をして侵入するというところで、一分一秒でも傷病者の救護に当たれるように活動しているところでございます。 ○一瀬裕子委員  一般的なその救急の要請があったときの対応を今、言っていただいたんですけども、今回の場合はワクチン接種後の副反応で高熱が出たという原因ははっきりしているんですけども、こういう要請で救急搬送の要請も実際にあるわけなんですかね。あるんですね、今現在も。  そういう場合にコロナの相談センターのほうに相談されたほうがいいっていうようなことをお勧めしたほうがいいのか、校区の一般的な皆さんの今後ワクチンも3回目接種される方もありますし、そういう場合に、副反応の場合、高熱が出ることもありますが、その救急搬送、救急要請するまで、そこまでじゃないって判断は、やっぱり個人ではなかなかしにくいんですけども、すぐに救急の要請を連絡したほうがいいのかっていう判断は、やっぱり自己判断ではなかなか難しいんですけども、救急要請あれば出動しないといけないしっていうのもありますけども、相談センターにまずは連絡していただいたほうが、こういう場合はいいんじゃないかなと、私は個人的にそう思ってたんですけどもね。  今回の玄関に鍵がかかってたっていうことで、今後その緊急時に連絡を取れるような体制っていうのをご近所でやっぱり共有しとかないといけないなっていうのは自治会長さんが反省ということでおっしゃってたんですけども、なかなかこれ、今回は結局その今、先ほど救急隊で鍵の解除っていうような一般的なことをおっしゃってて、今回のこの事例に関しては、把握はされてないですかね。結局どうなったんですかね、これ。 ○上田直紀消防署長  本件についてですが、実際に支援という形で消防隊が出た分に関しては把握しておりますが、現場において関係者等による鍵の開錠がされた場合に関しましては、そこまでは私のほうにも入ってきませんので、ちょっと確認はできていないというところであります。 ○一瀬裕子委員  そうしたら、関係者の方と最終的には連絡取れて、開錠していただいたっていうことなんですね。かなりご近所の方は皆さん夜中に出てこられて、自治会長さんも大変やったっていうふうなことをお聞きしたんで。 ○上田直紀消防署長  そういった事案については、私のほうで把握しておりませんので、現場での解決がされているものと判断させていただいてます。 ○一瀬裕子委員  分かりました。今後の課題として、やっぱりそういう高齢者の方とか独り暮らしの方が多いですので、緊急連絡先の把握などはやっぱり自治会の中とかご近所で、近隣の方々で共有しておければ、今後のためにもそういうことをしないと、必要性は感じておられるという話は自治会長さんのほうからありましたので、要支援者リストとか、そういうことにもつながってくるかと思うんですけども、今後はそういうふうに必要性があるのでしたいということもありますし、また、救急搬送で要請が連絡あったときに、ご本人に鍵の開錠とかは、鍵が閉まってるか閉まってないかという確認とか、そういうことも事前にしていただいてるかと思うんですけども、今回は何でこんな風になったかちょっと分からないんですけども、そこは実際に現場で解決されたんだったらよかったんですけども、夜中ということもあったんで、自治会内ではかなり騒動になったみたいなんで、ちょっと自治会長からご相談を受けたんで、今ちょっと質問させていただきました。  もう一つ、火災に関してなんですけども、火災概要のところで、放火が2件ということで、放火が原因の火災が2件と、出火原因の中で最も多いというような報告がされてるんですけども、この放火事案に関しては、この放火した犯人とかが検挙されてるんですかね。それの放火に関してお聞きしたいんですけど。 ○上田直紀消防署長  今年度上半期におきまして2件、放火事案が発生しておりますが、その犯人の検挙という格好の回答でさせていただきますが、我々のほうは放火に関しまして、現場活動より火災調査、こちらのほうを担当させていただいております。犯人の検挙に関しましては警察の業務の範疇となっておりますので、そちらのほうにお任せしていることになります。  ただ、結果として犯人が検挙されたよということは、よほど大きい事案でない限り、私らのほうが確認することはないというところでございます。 ○一瀬裕子委員  そうすると、検挙されてない場合、同一人物によってまた放火をされる可能性もある。そういう可能性はゼロではないということですね。で、ここに放火されない環境づくりに取り組みというようなことも書いてありますけども、その環境づくりに取り組む内容ですね、どのように考えておられますか。 ○角馨一郎消防本部次長  放火事案に対して指導内容はというご質問でございますが、まず、5点ございます。燃えやすいものを屋外に置かない、1点目。家の周りを明るくする。ごみは収集日の当日に出す。それから、物置や倉庫には鍵をかける。車やバイク等のシートカバー、これを外しておく、またはつける場合は防炎製品を使用していただくということで、この5点について住民の方にお示しさせていただいてます。 ○一瀬裕子委員  この今おっしゃった内容は、毎回多分同じ内容で言っていただいて、燃やさない環境づくりということで、内容はよく存じ上げてるんですけども、これは住民の皆さんに周知していただく方法としてはどのようにされてるんでしょうか。 ○角馨一郎消防本部次長  広報関係でございますが、まずは広報車による巡回広報、また広報じょうようへの記事掲載、各自治会、事業所等の各訓練時の防火講演のときに直接指導しています。また、各校区の防災訓練においても放火の関連、いろいろと指導をさせていただいております。 ○一瀬裕子委員  毎回これは同じ内容で多分、広報車巡回、広報じょうようも。広報じょうように掲載されるのは年に何回ですか。 ○角馨一郎消防本部次長  令和2年中の実施状況でございますが、広報じょうよう、これ26回掲載しておりますが、放火関係は2回ということになっています。 ○一瀬裕子委員  広報じょうように載せていただくのが全戸配布なので一番住民の方には周知は効果あるかと思います。防災訓練がなかなかできていない状況だと思うので、防災訓練で言っていただくのがすごく実際にね、直接お聞きすることができるとかいうのが一番住民の方にとっては響きやすいと思うんですよ、紙面で見るよりも。で、なかなか防災訓練が、去年は実施されるところがなかったんですよね。今年もちょっとないかもしれないので、なかなか周知していただく機会が少ないかと思いますので、そこはやっぱりどういう、この広報じょうようだけになってしまう、巡回車と、なるかなと思いますので、できたらもうあと1つ工夫ができるようなことがあればなと思いますけど、なかなか難しいですか。 ○角馨一郎消防本部次長  これから秋の火災予防運動が開始されますけども、これに対してもチラシを、火災予防のチラシ、放火も含めてチラシの配布をいたします。件数的には7,000件ぐらいだったと思うんですが、これ年間通して、何年かにかけてこの予防週間に配るということになっています。  それから、もう1点、これは放火の連続放火等々、住宅地内で発生すれば、必ずその地域の広報を強化いたします、巡回車で。また、その付近、周囲に放火のチラシを配布いたしまして、連続放火が起きないような対策を取っている状況でございます。 ○一瀬裕子委員  住民の皆さんに周知徹底していただきたいと思います。なかなか難しい時期ではありますけども、チラシ配布ということをお聞きしたので、それはお聞きしたのでよかったと思いますので、何とか周知徹底していただきますようによろしくお願いいたします。 ○谷口公洋委員  すみません、先ほどコロナの問題がありましたけれども、この資料には、救急状況のところですけれども、令和1年の上半期の数を一般負傷、加害、自損行為の数をちょっと教えていただけませんか。すぐ出ますか。2019年、令和元年の上半期の数です。ありますか。 ○田中真救急課課長補佐  令和元年中の一般負傷と自損との件数についてお答えさせていただきます。  令和元年中につきましては、上半期です、一般負傷257件で、自損行為が16件の発生となっております。(「加害」と言う者あり)  加害につきましては6件です。 ○谷口公洋委員  24名、コロナで救急車が行ったとおっしゃいました。8名は搬送先が決まってたんで、その搬送先に向かえばいいわけですが、残りの方々に対してはどのような対応をされたのか、ちょっと教えていただけますか。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。コロナの中でも陽性確定している患者さんが24名おられたわけでございますが、先ほど委員おっしゃったように、8名がもう既に病院は決まっておりました。その他16名につきましては、現場から情報を保健所、あるいは入院コントロールセンターに伝えまして、そこで病院調整をされると。その場合はちょっと滞在時間が延びるという話も先ほどさせていただきましたが、延びるわけですけども、結局25.8分という平均時間で病院、収容先は決まっておりまして、全ての患者さんを無事に医療機関に搬送できております。 ○谷口公洋委員  確認しますが、16名も病院に搬送できたわけですね。 ○二俣淳一救急課長  はい、そのとおりでございます。 ○谷口公洋委員  では、コロナで救急車を呼ばれた24名は、滞りなく病院に搬送できたということで、確認しますけれども、それでよろしいわけですね。 ○二俣淳一救急課長  24名の陽性者については、全て医療機関に搬送できております。 ○谷口公洋委員  分かりました。ありがとうございました。本当に大変な仕事やろうと思います。  ただ、やはりコロナ禍以前の数値も私は要ると思うんです。ここでは令和3年、令和2年だけになってますけれども、令和元年であるとか、あるいは場合によったら2018年のデータも必要だろうと思います。そのほうが議員には丁寧な説明ができるし、コロナの問題も鮮明になってくると思うんです。ですから、前々年のデータも付け加えるようなことも考えていただけたらと思います。  それから、今、市民にとって最も緊急の課題といいますか、それはコロナだとやっぱり思うんですよ。それに対してこの火災概要にしても、救急概要にしても、コロナの文字が一言も出てこないんですね、あるいは救助概要にしてもね。これは何かそれについて、コロナという言葉を使わないというような、そんなあれがあるんですか。いかがなんですか。 ○宮川浩正消防本部次長  失礼いたします。火災・救急・救助の概要の報告につきましては、基本といたしまして国が調査いたします報告、この様式、この種別等にのっとりまして報告をさせていただいております。したがいまして、当該報告につきましてもコロナに特化した概要を記載しておるものではないというふうにご理解を願いたいと思います。
    谷口公洋委員  それにしてもコロナの文字が一言もないというのもおかしな話ですね。やはりこれはちょっとしっかり市民の要求というか、心配を考えて、きちんと説明すべきだろうと私は思います。今後よろしくお願いします。  それから、コロナで自宅待機が続いて様々な問題が起こってくると思うんです。例えばDVであるとか、子どもさん方への虐待であるとか、そんな問題も起きるだろうと思うんです。この6ページを見ると乳幼児、少年の急病あるいは一般負傷、その他、書かれてありますけれども、そこらについてもやはりもう少し、一歩踏み込んだ説明も要るのではないかと私は思います。これは意見ですので、今後の参考になさってください。よろしくお願いします。 ○大西吉文委員  ご苦労さんです、毎日ね。  全体的に見て減っているというふうな評価をしておられるんですけども、これは恐らく経済活動、社会活動が鈍化しているっていうこともあると思うんです。それはそれでいいとして、やはりこの予防活動ですね、これがしっかりできてるんじゃないかなというふうに、私は評価したいんですけど、その辺をどのように評価されてるかっていうことが1点ですね。  それから、もう一つ、6ページ、高齢者、65歳以上ということで、これの占める割合が城陽市は32%ぐらいですね、今。32%強ぐらいになってると思いますね。で、この評価の中に、高齢者の方々の搬送が非常に多いというようなことが書かれていますけれども、他市町村の同じような人口構成比のところと比べて私とこが多いのか、少ないのか。そういうこともやはり分析していく必要があるんじゃないかなと思うんですね。特に高齢者の場合はやはり生活習慣病というようなことも非常に加味されますので、これはまた消防行政と福祉行政が、やはりその辺を分析して、しっかりとそういうものを少なくするための努力っていうものが必要じゃないかと思うんですけど、その辺はどのようにお考えでしょうか。 ○二俣淳一救急課長  失礼いたします。  まず、予防に関するお問いかけでございますけども、救急に関しましては、例えば夏の熱中症であったり、冬のインフルエンザの時期、そういった季節を捉えた予防、あるいは注意喚起ですね、また家庭内や屋内、そういったところで発生しやすい事故、そういった事故などを事前に発生を防ぐというところから注意喚起を広く行いまして、広報を行いまして、救急出動自体を未然に防ぐという取組を予防救急という位置づけで適宜実施しているところでございます。  具体的には熱中症のホームページでの広報であったり、夏の時期の水難、あるいは熱中症予防、あるいは高齢者でいいますと、高齢者に注意してほしい病気やけがについての特集であったり、入浴中のけが、病気、そういったところのポイントをまとめて適宜、広報はさせていただいているところでございます。  また、高齢者比率でございますけども、資料6ページで本市におきましては高齢者は70.4となっております。他市町村の詳しいデータはちょっとないんですけども、令和元年中ですね、これ最新版になります、全国の状況で見ますと、これ60.0%というところで、本市におきましては10.4%、高齢者が多いというところは確認ができております。また、こういったところをどうやって減らすことができるのかというところも含めて、今後検討してまいりたいと思います。 ○宮川浩正消防本部次長  失礼いたします。予防というふうな観点、事前に救急要請等を減らしていく、またそういった努力について1点補足でご答弁申し上げます。  昨年の10月1日から京都府の救急安心事業#7119、こちらを導入いたしました。本市についても導入をいたしました。その後、その10月1日の運用開始から本年の8月31日までの11か月間で、本市で305件の問合せが、救急に関する問合せ、私は救急が必要かどうかというふうな問合せを受信をいたしていただいております。このうち救急搬送が実際必要とされた件数が47件となっております。したがいまして、この47件を除きました件数については、問合せの結果、救急車ではなく、救急を控える、もしくは自身で病院に行く等の指導がされたことによって救急要請の数が減ったというふうな件数になっております。実際、救急を呼ばれる全ての方がここに問合せをされたというふうなことではありませんので、この数字が直接救急減少にはつながってないところはありますけれども、少なからず、#7119の導入、これを広報し、市民の皆様に知ってもらうことによって、救急の需要の低下を図れたというふうに考えております。 ○大西吉文委員  全国平均で物を言うと、高齢化率の低いところもあれば、我々よりもまだ高いところもあると思いますわ。寒村なんかでしたら物すごい高いわけですからね。だから、全国平均じゃなしに、やはり城陽市と同じような人口構成比のところの救急だとか、救急出動とか、そういうものっていうもんがやはりきちんと分析していかなあかんのちゃうかなというふうに思います。  それと、ここにも、先ほども言うてたのは、軽症率が非常に高いっていうことを言われてますけど、これ今の医療からいいますと、けがしたと。で、非常に出血が多いと。これは救急車で行こうと。自家用車で行って、救急ですというようなことで、一般受付してくれませんよ。ところが、救急車で入りますと、救急処置室できちんと処置してくれるわけですわ。だから、それによって軽症っていうことで治まることもあるわけですね。だから、そのここで言われている軽症者の比率が高いということは、逆に言えば、城陽市の救急業務は正常に活動しているということだ、裏返せば。そういうことなんですよ。  この軽症とか中等症とか重症とかいうのは医者が判断するわけでして、消防署が判断しているわけちゃうんやと。結果をもらってきて、あっ、これは軽症者ですかっていうて照点つくって、相対的な数字っていうものを出していくわけですから、そういうことをやはりきちんとした中でやっていかんといかんと思う。それで、僕はその軽症者率が高いっていうことは、必ずしも悪いことではないと。きちんとした城陽市の救急業務が機能してるから、軽症者が多いというふうな判断というものが、僕は城陽市に対する、皆さんがおっしゃる安心・安全な生活っていうものは守られてるんではないかなというふうに思います。  だから、それはやはりきちんとした救急救命救助をしっかりと行っていただきたいと、このように思います。数字というのは魔物ですから、どないでも解釈できるんです。だから、市民にとって何が大切かっていうことをしっかりと判断していく資料、そういうものを出していただけたらと思います。これは強く要望して終わります。 ○澤田扶美子委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  では、午後1時10分まで休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前11時44分 休憩         ─────────────           午後1時10分 再開 ○澤田扶美子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  総務部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第40号、城陽市手数料条例等の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○綱井孝司総務部長  失礼します。  それでは、議案第40号、城陽市手数料条例等の一部改正についてご説明申し上げます。  まず、議案書の5ページをお願いいたします。提案理由でございますが、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係する条例について所要の改正を行いたいので、地方自治法第14条第1項の規定に基づいて、本案を提案するものでございます。  改正内容でございますが、6ページをお願いします。一部改正の要綱でございます。  主な改正内容といたしまして、1つ目に、第1条関係でございます。これは城陽市手数料条例の一部改正でございます。デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下、番号法と呼ばせていただきますが、番号法の一部改正に伴い、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを発行するものとして明確化され、個人番号カードの発行に係る手数料の徴収事務について、同機構から市区町村長に委託することとなったため、個人番号カードの再交付手数料に係る規定を削除するものでございます。  2つ目に、第2条関係でございます。これは城陽市個人情報保護条例の一部改正でございます。デジタル庁設置法による番号法の一部改正に伴い、本人等からの特定個人情報に関する情報提供等の記録の訂正請求により、実施機関が当該記録を訂正した場合における通知先を総務大臣から内閣総理大臣に改正するものでございます。  3つ目に、第2条、第3条関係ですが、これはデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、城陽市個人情報保護条例及び城陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正でございます。これは同法により改廃される法律を引用している条項にずれが生じること等から、関連する規定を改正するものでございます。  以上が条例改正の内容でございますが、いずれも市民に直接的に影響があるものではございません。何とぞよろしくご審査の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○澤田扶美子委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○若山憲子副委員長  すみません、1点だけお聞きをしたいんですけれど、手数料条例の一部改正ですので、直接この条例そのものには関係はないんですけれど、デジタル法関連法案っていうのは、いわゆる6本の法案をまとめてっていうことがありますし、さらに個人情報保護条例でいうと、個人情報の保護条例と行政機関個人情報保護と、独立行政法人等個人情報保護の3本の法律が一本化をされたっていうことで、そういうことになると、一本化され、さらにいわゆる全国的な共通ルールを指定して、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化をするというようになっているんですけれど、その関係でいうと、以前もお聞きしたと思うんですけれど、自衛隊の方への名簿提供の関係で、あれは自衛隊法に基づいて提供しているということであったと思うんですけれど、その個人の方が自衛隊への名簿の提供を拒否された場合に、この個人情報保護の関係とでいうと、提供の関係ですよね。このデジタル法関連法案との関係では何か変化はないんですか。  これでいうと、いわゆる今の個人情報の関係でいうと、地方公共団体関係は公布から2年以内っていうことに明記をされていますので、法令の関係でいうと、そのことでこの城陽市の自衛隊名簿提供について何か変化があるのか、それはなくて、今までどおり個人情報保護の関係でいうと、自衛隊の名簿を拒否された方は、そのまま自衛隊の名簿拒否ができますよっていうのか、そこだけ教えてください。 ○綱井孝司総務部長  今、若山委員がおっしゃられたとおりで、自衛隊への名簿の提供につきましては、自衛隊法及び地方自治法に基づくものでございますので、今回の今おっしゃられたデジタル法案等の変更で何ら変わるものはないというふうに考えております。 ○若山憲子副委員長  このデジタル法との関係で、自衛隊法、地方自治法っていうことだったと思いますけれど、地方自治法の関係でも個人情報保護の関係を一本化をされて、その条例が何の何っていうところまではちょっとあれですけれど、そのことについてはまた今後詳しく教えていただきたいと思うんですけど、今、綱井部長がおっしゃったように、今のところ、自衛隊の方への名簿の提供については、市民の方から名簿を提供しないでくださいということがあったら、それは今までどおりの対応ということでいいですね。そしたら、それでもう確認して、結構です。 ○澤田扶美子委員長  ほかに質疑ございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○澤田扶美子委員長  では、これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○澤田扶美子委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○谷口公洋委員  じゃあ、もう意見にとどめますけれども、何も意見がなく通るのは非常に恐ろしい気がしますので、ちょっと一言言わせていただきます。  最近、デジタル法案について、いろんなことが言われています。最近、私、デジタル・ファシズムでしたかね、堤未果さんの本を読んだりして、デジタル社会が形成されることによって、あらゆる情報が筒抜けになって、それがアメリカや中国に全部持っていかれるというようなことを聞いたりしています。読んだりしています。今回のことはいろんな人に聞いても、さほど影響はないということでしたから、役所の方が言われるとおりだろうと思うんですけれども、くれぐれもそこらの配慮をよろしくお願いしたいと思います。同時に、我々もしっかり学習していかないと、とんでもないことになっていきそうな気がしますので、質疑、討論、学習、くれぐれも大事にしたいと思います。簡単ですが、意見です。 ○澤田扶美子委員長  賛成討論でよろしいですか。  討論は賛成か反対か、いずれかですけど。 ○谷口公洋委員  賛成で結構です。 ○澤田扶美子委員長  では、これをもって討論を終わります。  これより議案第40号を採決いたします。  議案第40号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○澤田扶美子委員長  全員挙手。よって、議案第40号は、原案のとおり可決されました。  説明員交代のため、暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後1時20分 休憩         ─────────────           午後1時21分 再開 ○澤田扶美子委員長  では、休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  報告事項に入ります。  (2)工事請負契約の締結についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○野村弘樹総務部次長  失礼いたします。それでは、工事請負契約の締結につきまして、1件ご報告申し上げます。  資料の2ページ目をお願いいたします。1の契約の目的は、新青谷線道路改良工事その6でございます。2の契約の方法は、一般競争入札で、3の契約金額は、消費税を含み、1億277万800円で、4の契約の相手方は、株式会社城南工建でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料でございますが、1の入札参加資格業者は、この9社でございます。少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表でございますが、予定価格は税込みで1億1,476万9,600円、最低制限価格は税込みで1億277万800円でございます。次に、5の工期でございますが、令和3年9月24日から令和4年3月31日まででございます。  4ページお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました株式会社城南工建、こちらが税別で9,342万8,000円で落札したものでございます。  なお、5社が同じ価格での入札でございましたので、くじ引の結果、株式会社城南工建に決定したものでございます。  5ページお願いいたします。1の工事概要でございますが、都市計画道路新青谷線の道路改良を行う土木一式工事でございます。次に、3の工事内容でございますが、雨水貯留施設工1式、耐震性貯水槽工40立米級1基、側溝工44メートル、管渠工16メートルを行うものでございます。  6ページお願いいたします。位置図でございます。  次に、7ページお願いいたします。平面図及び標準断面図でございます。  工事請負契約の締結に係る説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○澤田扶美子委員長  では、これより質疑に入ります。質疑はございますか。 ○谷直樹委員  失礼します。これ一応請負契約締結云々ですから、金額等々じゃなしに、この位置図と、最後の7ページ、雨水貯留施設と耐震性貯水槽40立米ですか、この耐震性貯水槽というのは、いわゆる防火水槽等のことかなと思うんですけど、この雨水貯留施設、このぐらいの面積でこういうような、いわゆるこの新青谷線の雨水を全部ここで処理するという意味なのか。それか西側のこの広場ありますやんか。ここへこういうような施設できるのかなというの、この土地の部分がこの道路とは別個に、この土地の坪数いりますね、もうこれね、新青谷線に関して。その辺の整合性っていいますか、どういうような形でこういう形になったのかというのと、この雨水貯留施設の用途と、この雨水貯留施設の一番上側はコンクリでやらはんのか。それやったら、この分の土地が何か利用できへんのかなというようなことを思うんですけど、その辺どうでしょうか。 ○西山憲治土木課長  失礼いたします。まず初めにありました調整池の流域についてですけども、新青谷線につきましては、こちらの青谷公園の雨水調整池のほうに水をためることになります。それで、駅前広場は、また駅前広場で別に雨水調整池を造る予定でございます。  それから、こちらの公園なんですけども、一旦調整池を整地するに当たりまして、公園撤去しますけども、調整池設置後ですね、この上に元の公園を復旧するということになります。 ○谷直樹委員  これ、すみません、公園の一部ということで、今ご説明あったんですけど、私は、この公園の一部を、これ道路が通って、面積もこれ少なくなったんじゃないかなと思うんですけど、それと、この公園の東側かな、に共同住宅等建ったと思うんですけど、この雨水の調整池とおっしゃいましたけど、これどちら側に流れる、いわゆる西へ流れていくんかな、これ多分、最終的な水はね。だから、この雨水貯留施設っていうのは、いわゆる調整池の役割をしているということなんですけど、それと、そこへ入った水がまた耐震性貯水槽にまた流れていくんですかね、これ。そうか、この貯水槽はあくまで、多分消防団等か消防署が管理すると思うんですけど、ここへ給水する水はこれとの、調整池との関連でやらはるんか。それとも、別個の給水施設があるのか。その辺いかがですかね。 ○西山憲治土木課長  失礼いたします。まず、耐震性貯水槽ですけども、こちらはもともと青谷公園の中にございましたので、そちらを復旧するものというようになります。  それから、調整池、今回造ります調整池の水ですけども、こちらは、北側に青谷古川という川がございます。そちらのほうに放流する予定でございます。 ○谷直樹委員  新しい道ができて、当然もともと道路であった部分と道路でなかった部分、特にこの西のほうはたしか田んぼか道路、この部分、だったと思うんですけど、だから、面整備することによって、その雨水を処理するのに、こういうような調整池が要るというのは理解できますし、また、これと、この西側の広場にも、先ほどおっしゃったように、調整池等の役割の施設はまた今後の工事の中でやっていかれるということですね。ほんで、今おっしゃった青谷古川ですかね、の流域に雨水とかを流されるということですけども、その辺は流動的なものとか、その辺は当然、何ですかね、計算されての放流ということですし、最近、どこでもそうですけど、いわゆる調整池の役割というのが大事なことになってますし、大雨、局地的な線状降水帯かな、大雨等々降ったら、これ別ですけども、その場合はキャパをオーバーしてあふれちゃうというのが、これどこの、日本国中どこでもありますし、その辺はまた別にしまして、一応規制の範囲で計算して、こういうような工事をしていくということだと思いますので、その辺は地域の方の安心・安全のことを担保するような形で工事をよろしくお願いしたいと思います。 ○谷口公洋委員  すみません、今、谷委員がおっしゃったことと関連をしますけど、洪水、自然災害が本当に心配なんです。私、議員じゃなかったときには、もうそんな話はいっぱい聞いてきました。ですから、どうしてもこの貯水路、あるいは雨水をためるということに関しては神経質にならざるを得ないんですけれども、この新青谷線の道路のコンクリ、アスファルト上の雨水が全部ここに流れるということなんですか。ちょっと幼稚な質問かもしれませんけど、教えてください。 ○西山憲治土木課長  新青谷線ですね、全ての水がこの今の青谷公園の貯留池に流れることではございません。一部は、十六川のほうにも流れます。しかも、流域ごとで分かれているということになります。 ○谷口公洋委員  この7ページの図を見る限りは、道路側からちょっと下りになって、雨水の貯留施設に流れ込むようになってますけれども、ということは、これは北側の部分だけが流れるというようなことなんですか、そこ。ちょっとよく分からないんですけども、どれぐらいの割合でここに流れ込むんですか、そこらのことはきちんと計算されてると思うんですけれども。 ○西山憲治土木課長  今、図面にございます北側の側溝、そして、南側の側溝もございますけども、こちら両方ですね、配水管を通りまして、雨水の貯留池に流入いたします。 ○谷口公洋委員  ということは、この東西の道路は、この雨水が流れるのは、この雨水貯留施設に下って流れるようになってるわけですか。そして、それを受け切れない部分だけが、十六川でしたか、そっちに流れるというような意味なんですか。どうですか。 ○西山憲治土木課長  図面のちょっと真ん中の辺になっておりますけども、管渠工、L16メートルっていうふうに書いてますけども、ここに、この辺り、道路の雨水、全てここに集まってきます。それで、雨水の貯留施設のほうに流入いたします。で、もう少し西側のほうですね、24号線のほうに近いところにつきましては、こちらは十六川のほうに流す予定でございます。 ○谷口公洋委員  当然そこらのことは考えておられると思いますけれども、洪水になった場合には、この青谷川、とんでもない状況になるというのはデータでも出てるわけです。内水氾濫が起きる危険性も十分にありますから、そこらは計算された上でのことでしょうけれども、やはりもう少し詳しい数値を出して、やっていただければなと思いました。もう結構です。意見です。 ○澤田扶美子委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  では、また、説明員交代のため、暫時休憩をいたしたいと思います。           〔説明員交代〕           午後1時36分 休憩         ─────────────           午後1時39分 再開 ○澤田扶美子委員長  では、休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  市民環境部関係の審査に入ります。
     報告事項に入ります。  (3)城陽市一般廃棄物処理基本計画(原案)についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○辻浅一環境課館長  城陽市一般廃棄物基本計画(原案)について、主な概要を説明します。  城陽市一般廃棄物処理基本計画は、令和2年2月27日に計画の策定について、令和3年2月25日に計画の骨子案について総務常任委員会に報告しており、今回が3回目の報告となります。  別紙の一般廃棄物処理基本計画(原案)の1ページをお願いいたします。まず、第1部、城陽市ごみ処理基本計画、第1章、基本的事項、第1節、計画策定の趣旨についてでありますが、平成24年5月に策定し、平成29年3月に中間見直しを行った城陽市ごみ処理基本計画が令和3年度末に終期を迎えることから、新たな城陽市ごみ処理基本計画と城陽市生活排水処理基本計画から成る城陽市一般廃棄物処理基本計画を策定することとしました。国等の指針などを基にすることとしております。  2ページをお願いいたします。第2節、計画の位置づけ、1、法的位置づけでありますが、法律や国、府などの関連する計画及び城陽市の上位計画などとの関連性を示しております。  次に、下から2行目、2、計画対象区域ですが、本計画の計画対象区域は本市行政区域内全域とします。  3ページをお願いします。第3節、適用範囲ですが、本市で発生する全ての一般廃棄物とします。ただし、特別管理一般廃棄物や家電リサイクル法等の対象は対象外としております。  中ほど、第4節、計画目標年度ですが、令和4年度から令和13年度までの10か年としております。また、令和8年度を中間目標年度とします。  次に、4ページから12ページですが、第2章、市の概要、第1節、市の概要となりますので、説明を省略させていただき、ご覧おき願います。  13ページから29ページ、第3章、ごみ処理の現状と課題、第1節、ごみ処理の現況となります。ごみ収集の変遷、分別区分、ごみ処理フローなどについて整理しております。  30ページから38ページは、第2節、ごみ処理の実績となります。ごみの種類別排出量、ごみの性状などについて整理しております。  39ページは、第3節、城南衛生管理組合構成市町のごみ処理状況となります。構成市町と比較しますと、1人1日当たりの排出量は2番目に少なく、リサイクル率は2番目に高くなっております。  同ページ中段から44ページが、第4節、上位計画と関連計画等となります。  45ページをお願いします。第5節、ごみ処理の現状及び課題の抽出でありますが、前計画で定めていた目標値と令和元年度実績値の比較、そして、ごみの総排出量及び家庭系ごみの総排出量は目標達成見込みですが、事業系ごみの排出量及び資源化率は目標達成が困難な状況です。また、現況から見えてくる課題は、図3−5−2のとおりです。  46ページをお願いします。第4章、基本フレーム(基本的事項)の検討、第1節、ごみ排出量の予測手順ですが、本計画において基礎となるごみ量の予測数値を算出する手順を示しております。  47ページをお願いします。第2節、人口の推計ですが、中段以降に、本計画において基礎となる人口の推計数値として、第2次山背五里五里のまち創生総合戦略の数値を基に算出しております。  48ページをお願いします。第3節、ごみ排出量及び処理量の推計を示しております。  なお、下から3行目、3、追加条件のとおり、令和6年春にオープン予定であるプレミアム・アウトレットからの年間排出量が約400トンであると予測し、事業系燃やすごみに加えています。具体的な数値につきましては、後ろから2枚目、資料1、城陽市ごみ処理基本計画に係る年間排出量の推計として掲載しております。  49ページにお戻り願いたいと思います。第5章、ごみ処理基本計画、第1節、基本理念と基本方針でありますが、第4次城陽市総合計画に基づいた基本理念と前計画から継続する基本方針を示しております。  50ページをお願いいたします。第2節、ごみ処理計画目標設定ですが、目標設定につきまして、基本となる令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、在宅時間の増加や飲食店への営業自粛、時短要請など、家庭系ごみ、事業系ごみともに近年の推移と異なりました。このため、平成29年度から令和元年度の推移を基に数値を設定いたしました。本市におきましては、令和3年度から令和13年度の11年間の数値を設定するに当たり、家庭系ごみ1人1日当たりの排出量を平成29年度から令和元年度の推移に比べて5%減少させることとしました。また、事業系ごみにつきましては、プレミアム・アウトレットの進出などによる増加約400トンを見込んでおり、目標の数値として増加見込み量を減少させることとしました。  また、食品ロスの削減に努め、賞味期限の正しい理解や適正の購入等を進め、燃やすごみ中の動植物厨かい(湿ベース)を目標の数値として23%としました。  なお、資源化物率につきましては、資源化物の大半を占める集団回収の古紙類が、新聞購読者の減少、書籍の電子化など紙媒体の減少や容器類の軽量化が進むと見込んでおり、減少するとしました。  参考として、集団回収を控除した値で計算すると、資源化物率は僅かながら上昇します。本計画における具体的な目標数値は、図5−2−1、目標数値のとおり、中間目標及び最終目標を定めております。  51ページから53ページに、第3節、SDGsとの関連として、SDGsの概要や関連などを記載しております。  52ページ中段をお願いいたします。3、城陽市一般廃棄物処理基本計画との関連では、本計画と関連の深いSDGsのターゲットを示し、城陽市としても国際的な動きや国の考え方を傾注しながら、基本的自治体の1つとして貢献できるように努めることを示しています。  54ページから57ページは、第4節、処理区分と処理方法ですが、現行の処理区分と処理方法を継続するものであります。  58ページから60ページですが、第5節、市の取組として44項目及び第6節、市民・事業者の取組として、市民の取組16項目、事業者の取組として11項目を掲載しております。  61ページをお願いします。第7節、目標達成のための推進体制等でありますが、廃棄物処理に係る城陽市廃棄物減量等推進審議会、災害廃棄物処理、資源物持ち去り対策、環境衛生の向上・不法投棄対策、計画の推進を記載しております。  以上が第1部城陽市ごみ処理基本計画となります。  次に、第2部、城陽市生活排水処理計画を説明いたします。  63ページをお願いいたします。ここからが第2部、城陽市生活排水処理計画となります。第2部、生活排水処理基本計画でありますが、策定に当たりましては、公共下水道の普及による、し尿量の減少推移を考慮の上、し尿の収集や処理が城南衛生管理組合の業務であることから、城南衛生管理組合の計画に準じたものであります。  第1章、基本方針、第1節、計画策定の基本的事項、第2節、生活排水処理に係る理念、目標、第3節、生活排水処理施設整備の基本方針は、基本的な事項や基本方針などを記載しております。  下から2行目、第4節、目標年次ですが、第1部、城陽市ごみ処理基本計画と合わせ、令和4年度から令和13年度までの10年間計画としております。  64ページをお願いいたします。第5節、生活排水の排出状況及び第6節、生活排水の処理主体におきまして、公共下水道と流域下水道の図がありますが、処理主体は市町村であるか都道府県であるかの違いにより区別しているものです。城陽市の処理主体は京都府の流域下水道となりますが、本計画におきましての公共下水道の表現は流域下水道も含むものとしております。  65ページをお願いいたします。第2章、生活排水処理基本計画、第1節、生活排水の処理計画、1、生活排水の処理目標ですが、城陽市下水道事業ビジョンにおいて、下水道接続率が平成30年度の93.2%から令和11年度で97.5%に上昇することを目標としております。城陽市生活排水処理基本計画でも、この数値を目標値としております。  中段、2、生活排水の処理形態別内訳ですが、本計画では、生活排水処理率97.5%を目指すこととします。それぞれの推計数値は、最後のページ、資料2、城陽市生活排水処理基本計画に係る人口及び配水量の推移に記載しております。  66ページにお戻りください。66ページ及び67ページは、第2節、し尿・汚泥の処理計画で、本市のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬から処理処分は、近隣3市3町で構成する一部事務組合である城南衛生管理組合で対応しております。このことから、城南衛生管理組合の計画に準じたものであります。  以上が原案の説明であります。  1枚物の委員会資料をお願いいたします。2、今後の策定スケジュールについてにつきましては、本委員会の報告のスケジュールとしまして、11月から令和4年1月に城陽市廃棄物減量等推進審議会での審議、答申、11月から12月に原案に対するパブリックコメントの実施、令和4年2月から3月に市議会への報告、パブリックコメントの結果と最終案の報告、令和4年3月に計画策定としております。  以上、城陽市一般廃棄物処理基本計画(原案)についての説明を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。 ○澤田扶美子委員長  資料の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○若山憲子副委員長  すみません、計画の中で、いわゆる計画の推進委員会ですかね、それ計画のところでは10人以内、任期2年というように書かれてるんですけれど、後のところでは、進めるところでは人数とかっていうことも書かれてなくて、そこでいろんなことの計画の進行状況を確認はするというようになっているんですけれど、その委員さんの構成ですよね。どんなふうになっているのかということと、あと、計画の中で、いわゆる有料化の問題の調査研究っていうことが出てたと思うんですけれど、そのことをこれ、58ページのとこでは、ごみの有料化に関する調査研究というのがあるんですけど、そのごみの有料化に関する調査研究っていうのは、今までやったら、ごみ袋の有料化っていうことで書かれてたと思うんですけれど、この辺もう少し詳しく教えていただきたいのと、あと、市民サービス向上に向けたということで、59ページのところで、福祉部門と連携して高齢者等の戸別収集の調査研究っていうことが書かれてると思うんですけれど、その辺のことを少し詳しく教えてください。以上3点です。 ○辻浅一環境課館長  まず、ごみの有料化の関係につきましてご答弁します。  ごみ袋の有料化というのは、袋自体が有料化して、市が売るというもので、ごみの有料化というのは、ごみ袋を有料化で販売したときに、ごみの処理分も有料化すると、そういうふうな意味合いがあります。ですので、今回、ごみ袋の有料化も含めたごみの有料化は、ごみの減量化につながる様々な施策の1つとして、本市としましても今後もごみの減量のための様々な施策を調査研究してまいりますので、そのうちの1つとして市の取組に掲げております。現在、本市におきまして、有料化導入の予定はございません。有料化以外の施策を積極的に取っていくことにより、減量化を進めていくように考えております。  次に、高齢者の戸別収集についてでありますが、高齢者の戸別収集について、事業実施に向けてどのような状況の高齢者の方を対象にするかなど、今回の廃棄物処理基本計画におきまして盛り込んでいるものでございます。 ○伊庭勝富環境課ごみ減量推進係長  それでは、私のほうから、城陽市ごみ減量推進審議会の構成状況についてご答弁を申し上げます。  まず、審議会の委員の人数でございますが、現在、8名の委員によりできております。その8名の内訳でございますが、まず、大学の先生等を含めた学識経験者という方でまず3名、それから、市内の事業者等ということで、こちらで2名、それから、公募市民等を含めましたいわゆる市民、公募の方で3名、以上、合計8名で運営しております。 ○若山憲子副委員長  そしたら、まず、廃棄物減量等推進審議会の件なんですけれど、これでいうと、8名ということやったと思うんですけれど、この61ページのとこでは、計画の進行管理をここで審議、提言、意見というようになっていると思うんですけれども、それでいうと、来年、PDCAで行政内部の計画の進行を見られると思うんですけれど、この辺でいうと、審議会から上がってきた提言とか意見とか、当然先ほどの有料化の問題や高齢者の問題もここで審議されると思うんですけれど、その辺が何か、この委員さん、任期は2年というようになってたと思うんですけれど、その関係でいうと、この先ほど書かれていたごみの有料化の問題と高齢者の戸別収集の関係ですよね。これは今後、調査研究っていうんですけれど、その時期ですよね。どの辺を目安に、例えばこの計画そのものは中間でというようなこともおっしゃってたと思うんですけれど、どの辺をめどにして、それは思っておられるのかというものと、先ほどのごみの有料化なんですけれど、当然、ごみ袋だけではなくて、処理費用を含むということになったら、まだこれからの調査研究やと思うんですけれど、それは金額的にいうと、処理費用のところを含むと、物すごい金額になってくると思うんですけれど、その辺はどの程度なんか、目安というか、見込んでおられるようなものがあるのかどうか、教えてください。 ○辻浅一環境課館長  まず、戸別収集等と、あと、ごみの有料化等をこの審議会で審査するのかということでございますが、当然、そういうふうな実施等に当たりましては、審議会によりご審議いただくというものでございます。  それから、ご質問へありましたごみの有料化について、どのようなこととか、あるいは、ごみの料金、どのようになる、まだまだこれ計画にこういう形の取組をするといっただけですので、今現在、白紙というたらおかしいですけども、決まったものはございません。  また、ごみの戸別収集につきましても、今回、計画にのせて、これから取り組むというか、そういう事業でございますので、今現在、どのような方法、どのようにするかというのは、時期等については全然決まっておるものでございません。 ○若山憲子副委員長  時期、これから調査研究ということですので、でも、計画期間がいわゆる10年ですよね。10年の中でというと、そんな10年たってから、こうっていうことにはならないと思うんですけれど、中間時点のところで、例えば、これでいうと、ごみの発生抑制、減量化っていうことで、市の取組の1番のところに入ってるわけですよね、有料化の問題が。それと、次の住民サービスのところでいうと、この福祉部門での高齢者の戸別収集の調査実施ということですけれど、これは市長の公約にも上がってたと思うんですよね。それでいうと、早期にいろんな調査研究をしていただくっていうように私たち思ってるんですけれど、その辺は、例えば、当然戸別収集のほうは調査実施って書いてますけれど、有料化のほうはまだ調査研究ですし、それでいうと、こちらのほうが早いと思うんですけれど、そのめどっていうんですか、10年の中でのめど、細かいことはいいですけれど、教えてください。 ○森田清逸市民環境部長  すみません、ただいま、10年計画の中でもいつ頃というお話をいただいたと思うんですけれども、この10年間の中で中間見直しも中間年度には行います。それと、こういった高齢化に対しての高齢者への戸別収集になるとか、ごみの有料化、それぞれ時期的に状況が変わってきたりとか、ごみの有料化につきましては、構成市町村の3市3町も、注視しなければなりませんし、もちろん高齢者のごみ出しについても、今後やっぱりそういう必要性が高まるということも予測されますので、その辺は状況を見極めながら、急ぐべきところは急いで計画立てるとかいうようなことはもちろん実施していきたいというふうに考えております。 ○若山憲子副委員長  すみません、しつこいんですけれど、今、部長のおっしゃったことは、当然中間地点の見直し事案あるということなんですけれど、この協議の仕方ですよね。調査研究っていうのは、まだなかなかっていうように思うんですけれど、こちらのほうの調査実施っていうことでいうと、中間地点までに、市長公約やから、4年以内やと思うんですけれど、それでいうと、この中間地点以前のところね、もう少し具体的に出てくるって思うんですけれど、それでいうと、これはもう少し具体的には時期は教えていただけないんですかね、今の段階では。 ○森田清逸市民環境部長  戸別収集につきましては、これまでからの議会での一般質問等でもいろいろとお問合せをいただいたりとか、お答えさせていただいております。これまでから福祉部門と連携をして、見守り等も含めて、どういったサービスというか、お困りの方に対してサービスができるかというところも研究していきたいというところですので、既にその部分はもう研究として、連携取りながら調査を進めているという状況ではございますので、それは今後、ピッチを上げながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。 ○若山憲子副委員長  これ、議会での議論とかもたくさんの議員さんが質問もされていましたので、ぜひ、これについては切実な要求やと思いますので、調査を進めているっていうことですので、今回の一般質問でも上がっていますので、ぜひその辺、早期に進めていただきますように、この件に関しては要望しときます。  それと、ごみの有料化の問題なんですけど、これは調査研究っていうことで、まだだとは思うんですけれど、それと城南衛管との関係で、3市3町の関係があると思うんですけれど、ごみ袋の有料化そのものも3市3町の関係でなかなか実施に至っていないという経過があると思うんですけれど、これ単にごみ袋の有料化だけではなくて、処理費用のことまでってなると、もっといろんな、市民に説明する場合に、たくさんの資料が必要やと思いますので、その辺は適宜、また議会のほうにもぜひ知らせていただきたいと思います。先に何か新聞報道で市民の方が知られてから議員が後から聞いて、そのことを市民に報告するっていうようなことがないように、これは委員長にもよろしくお願いをします。 ○澤田扶美子委員長  報告をね。 ○若山憲子副委員長  はい。それで結構です。ありがとうございます。 ○澤田扶美子委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○澤田扶美子委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  ちょっと10分間の休憩で、2時20分まで休憩いたします。           午後2時10分 休憩         ─────────────           午後2時20分 再開 ○澤田扶美子委員長  では、休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  (4)城陽市災害廃棄物処理計画(骨子案)についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○辻浅一環境課館長  城陽市災害廃棄物処理計画(骨子案)について説明いたします。  城陽市災害廃棄物処理計画は、令和3年2月25日に計画の策定について総務常任委員会に報告しており、今回が2回目の報告となります。  資料の1ページをお願いします。まず、1、計画の骨子案につきまして、主な概要を説明いたします。目次を飛ばしまして、5ページをお願いいたします。第1章、総則、1、災害廃棄物処理計画の概要、(1)計画策定の目的でありますが、将来発生が予測される大規模災害に備え、災害により発生する廃棄物を適正かつ円滑、迅速に処理するための方針を示すとともに、本市及び国、京都府、城南衛生管理組合、民間業者等の役割分担を明確化し、平常時から相互支援体制の構築を図ることを示します。  次に、(2)計画の位置付けでありますが、災害廃棄物処理に関する本市の基本的考え方、処理方法や処理手順を示します。また、災害廃棄物処理に係る防災体制における本計画の位置づけを示します。関連する計画等との位置づけは、図表のとおりであります。  6ページをお願いします。(3)計画の見直しのあり方についてでありますが、城陽市地域防災計画などの関連計画の改定や訓練等で内容の変更が必要となった場合など、計画の見直しの在り方について示します。  次に、2、基本的事項、(1)処理主体でありますが、本市や城南衛生管理組合など、それぞれの役割を示します。  次に、(2)対象とする災害と廃棄物の種類、(3)災害廃棄物の発生量の推計、(4)避難所ごみの発生量、し尿収集必要量等の推計でありますが、それぞれ災害廃棄物の種類や推計など、災害廃棄物処理の基礎となる事項を示します。  次に、(5)仮置場でありますが、仮置場の分類、必要面積の算出、仮置場候補地の選定、仮置場候補地の優先順位づけ、仮置場の運営における留意点及び注意点を示します。  次に、(6)一般廃棄物処理施設等の状況でありますが、城南衛生管理組合が保有する一般廃棄物処理施設を示します。  7ページをお願いします。第2章、組織及び協力支援体制、1、体制と業務概要、(1)組織体制でありますが、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に設置する災害対策本部の組織体制は、地域防災計画に定められております。また、災害時には、災害廃棄物処理を担当する組織を災害廃棄物処理チームとして特別に図のとおり設置いたします。  次に、(2)各主体の業務分担でありますが、災害廃棄物処理の業務分担を示します。  8ページをお願いします。(3)情報収集及び連絡体制でありますが、関連機関などとの共有する情報や連絡体制を示します。  次に、2、関係機関との連携及び都道府県・市町村・民間業者との相互支援、(1)自衛隊・警察・消防との連携、(2)民間業者等との支援協定の締結、(3)都道府県・市町村・民間業者による応援体制でありますが、それぞれの連携や相互支援などを示します。  次に、3、広報と情報発信、(1)災害廃棄物の分別・処理に関する普及啓発・広報、(2)災害廃棄物の減量に関する普及啓発・広報、(3)市民への情報伝達方法でありますが、それぞれ啓発や情報伝達について示します。  次に、第3章、災害廃棄物処理、1、発災後の処理体制の構築等でありますが、処理体制構築に必要な業務を示します。  次に、2、道路啓開及び、次ページの3、生活ごみ等(避難所ごみ)の収集、処理・処分、4、し尿処理でありますが、それぞれの対応や処理について示します。  次に、5、災害廃棄物処理、(1)災害廃棄物処理実行計画でありますが、災害廃棄物の処理体制、処理方法等について定める災害廃棄物処理実行計画の策定について示します。  次に、(2)発生量・処理可能量でありますが、災害廃棄物の発生量の推計及び処理可能量を試算し、状況に応じた京都府近隣市町村等への速やかなる応援体制について示します。  次に、(3)収集運搬計画でありますが、利用可能な収集運搬車両や重機の確認と、車両の手配等を含めた収集運搬計画の策定について示します。  次に、(4)災害廃棄物の処理方針でありますが、災害廃棄物の種類別に推計した発生量を基に、処理方針を示します。  次に、(5)広域的な処理・処分でありますが、周辺自治体等への支援要請について示します。  次に、(6)有害廃棄物・処理困難物等でありますが、有害廃棄物、処理困難物は原則として専門処理業者に引き渡すものとして、その処理方法を示します。  次に、第4章、その他、1、その他、(1)環境対策でありますが、市民の生活環境への影響を防止するために、災害廃棄物の処理に係る主な環境影響と要因について示します。  次に、(2)がれき撤去、損壊家屋等の解体・撤去でありますが、家屋、建屋等の解体手順を示します。  次に、(3)仮設処理施設でありますが、災害廃棄物が城南衛生管理組合の処理施設の能力だけでは処理不可能な場合や、能力が不足する場合の想定した取組を示します。  10ページをお願いいたします。最後に、(4)思い出の品等でありますが、災害廃棄物を撤去する場合、思い出の品や貴重品は可能な限り所有者等に引き渡す機会を提供する必要があることから、その取扱いルールについて示します。  以上が骨子案の概要であります。
     1ページにお戻りください。2、今後の策定スケジュールにつきまして、本委員会の報告の後、スケジュールといたしまして、12月に市議会への報告、原案の報告、12月から令和4年1月に原案に対するパブリックコメントの実施、令和4年2月から3月に市議会への報告、パブリックコメントの報告と最終案の報告、令和4年3月に計画作成としております。  以上、城陽市災害廃棄物処理計画(骨子案)について説明を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。 ○澤田扶美子委員長  これより質疑に入ります。 ○太田健司委員  骨子案で、資料の6ページなんですけれども、一番上の上段の(3)の計画の見直しのあり方についてというところで1つお伺いしたいんですが、関連して、その下の2の基本的事項の中の(5)仮置場ですね。こちらについてお伺いしたいんですが、城南衛管のほうでも非常に皆さん、関心高く学ばれてたのは、この仮置場の話でして、これはもう皆さんご存じで、情報共有されてるとは思うんですけれども、この仮置場の設置っていうのが非常に重要になってくるというのを我々も学ばさせていただいております。その中で、大規模災害が起きたときに、近隣も同時に同じような状況になって、広範囲にわたった場合は、やはり自分たちで何とかしていかなければならないということで、この仮置場っていうのが非常に大事になってきて、それが長期化する場合もございます。もちろん長期化した場合は、皆さん、ご想像のとおり、臭いであるとか衛生面の問題であるとか、様々な問題が発生してまいります。ということで、この仮置場というのの優先順位や設定、候補地の確保というのが非常に大事になってくるんですけれども、計画の見直しのあり方の中で仮置場っていうのはそれなりの大きな土地が必要ですから、情勢がどんどん変わっていくと思うんですね。なので、この仮置場の確保のたびに、やはり計画もある程度見直しっていうのは必要になってくるかなとは思うんですけれども、その辺りはどのようにお考えでしょうか。 ○辻浅一環境課館長  まず、仮置場についてでありますけれども、仮置場につきましては、市内の公共用地で適切な集積場所となりますと、限りがございます。今後の計画策定に際しましては、過去の事例から、設置期間が1年以上に及ぶというふうに予想されるのはご指摘のとおりでございます。公園や学校の運動場などの空き地は被災者の避難所、仮設住宅などに利用されること、また、災害による廃棄物の量や搬入、搬出の経路、被災箇所の予測などを踏まえ、市の公有地のほか、どのような場所が適切であるかなど調査研究を行い、管理機関との協議を進め、集積場所を策定していきたいと考えております。  次に、見直しの関係ですけれども、見直しにつきましては、今回の計画のこの部分につきましては、計画の本体の部分の見直しというふうに考えておりまして、仮置場の見直しがこの見直しに係るというふうには考えておらないところでございます。 ○森田清逸市民環境部長  もう少しちょっと補足させていただきます。  仮置場につきましては、委員も申されますように、随時、その土地の使われ方とか状況が変化していくということのご心配をされてると思います。この計画につきましては、ある一定のどういう場所がいいのかっていう、市内の地形ももちろんございますし、西部のほうは低い、東部のほうは高いと。あとは、処理施設、城南衛管との近接性というか、近さ、あとは道路の交通状態とか、道路交通網の状態、そういうことから踏まえると、ある一定の想定はする中でも、公共施設は限られておりますので、その中で随時、使われ方ですね。まだここ、当然、これは今年中やったらまだいけるけれども、時間が過ぎると、もう次の計画が進んでっていうところについては、随時の見直しは当然必要になってくるというふうに考えております。 ○太田健司委員  仮置場につきましては、状況の変化に合わせて、随時見直してということで、しっかりそこら辺まで含めて優先順位をつけて、先々、結構長い目で見ていかないといけない計画になりますので、その辺り、柔軟に動けるような体制で計画をつくっていただけたらありがたいと思います。  あとは、私も幾つかの災害のときにボランティア行かせていただいたんですけれども、種類分けをするときに、あっ、それ、ここちゃうねんと。せっかくみんなで積んで持っていって、重たい畳とかを積んで持っていって、いや、それここじゃなくて、あっちやねんとか、結構点在してしまうと、それはそれで二重三重にもうロスっていうのがやっぱり出てきますし、本当はできたら大きな広大な場所があって、区画分けでやれればいいんですけれども、なかなかそのようにもいかないんで、その辺まで配慮を本当はしていただけると一番いいんですけれども、必ずしもそういうことができるとも限りませんので、まずは場所の確保、必要量の確保っていうのが必要やと思いますので、その辺り留意いただいて、計画つくっていただけたらと思います。 ○小松原一哉委員  失礼いたします。今回は、災害廃棄物処理の計画、骨子案ということでご説明いただいたと思うんですけど、ちょっと初歩的なというか、もう基本的なことで1つ、1点疑問になることがあるんですけども、それは、そもそもこの災害廃棄物の定義というか、考え方の一番最初の部分で、本当にまさに災害廃棄物は一体どういうものなのかっていう概念がこの計画の骨子案の中で一番最初に述べられてないなって僕は思うんですけれども、といいますのがね、例えば災害、いろんな災害ありますよね、自然災害もあれば、規模も。例えば城陽市において、全域的に大きな被害が出るような災害、例えば地震災害とか、あと水害とかでしたら、土地の低いところで発生して、全市的とは言えないような災害の発生の仕方はすると思うんですけど、例えば一個人の家で例えるならば、例えば地震で建物がちょっと壊れましたと。で、瓦礫が出ましたと。それは恐らく災害廃棄物やという考え方はすぐ分かると思うんですけど、それでも、一般の日常生活には支障なかったんですよと。じゃあ、日常で出たごみは、そしたら、災害時やから災害ごみになるのかとか、要するに、その辺の概念というのがちょっと分かりにくいんですけど、ちょっとその辺からまず教えていただきたいと思いますが。 ○辻浅一環境課館長  まず、災害廃棄物の災害として、今回の計画につきましては、大規模な災害によって、この計画をするという形で、小規模な災害とかで個人宅が数軒とかいうような状況であれば、それぞれは災害に遭われて、それぞれが災害対策本部等、あるいは消防等で罹災証明というのをもらっていただきまして、その罹災証明に基づいて処理していただくと。災害廃棄物としては、そういう罹災証明を受けたものが災害廃棄物というふうに想定しております。今回のこの計画につきましては、もっと大規模な、個人では対応できないというような大量の廃棄物が出た場合という、大地震、木津川の決壊とか、大規模なことを想定したものでございます。 ○小松原一哉委員  分かるんです。ですから、災害規模、災害の種類によっては、全域的に、例えば今おっしゃられたように、大規模に発生した場合やったら、理解に苦しまないんですけど、例えば地域的に物すごく大きな被害が出たと。例えば洪水、例えはよくないんですけど、木津川決壊して、低いところが浸水の被害が出たと。これもかなりのところに大きな被害が出るんで、大規模災害といっても間違いないと思うんですよね、恐らく城陽市以外にも、恐らく近隣の市町にもそういう大きな被害が出れば。ただ、それでも、同じ地域というか、同じ市町の中でも、日常生活を安全に暮らせることができるところもあるわけですよね、そういう場合でしたら。だから、そこら辺の、どういったらいいんですかね、仕分っていうのがもう一つ分からないんですけど。大規模っておっしゃられても、市の全域が被害を受ける場合と、そうでない場合があると思うんです。 ○辻浅一環境課館長  災害廃棄物は、災害により発生した廃棄物ということなんで、災害の被災地に入ってないところは通常の生活ごみという形の対象になるという形になります。ですので、災害により発生した、災害のために潰れたり、あるいは使えなくなったもの、そういうのが災害廃棄物です。で、先ほど言われてましたように、災害で自分の自宅が住めなくて、避難所等、あるいは仮設住宅、そういうところから出るごみは法律的には災害廃棄物に該当しないです。災害によって発生したものでなく、生活によって発生したものなので、そういうものについては災害廃棄物とはなりませんが、この計画においては、それでも計画の対象という形で考えております。 ○小松原一哉委員  先ほど説明で、今も最後にありましたけど、避難所のごみ、私もこれちょっとどうなるのかなっていうのは興味を持ってましたので、災害廃棄物ではないけれども、一応この計画の中に入れるっていう、今、お話でしたけど、そしたら、一般家庭で出るごみ、一番最初にちょっと私がお尋ねした場合ですね、広域的に被害が起こってます。ただ、私のところの家は、広域的に被害起こってるんですけど、私のところの家は、まあ言ってれば、そんなに大きな被害はなかったけども、壊れた部分があるので、それを廃棄する場合は、やっぱり災害廃棄物になるわけですよね、そうなると。それでも、やっぱり一般の市民生活ができるので、一般の生活ごみも出ますよといった場合に、その区別はどうなるんですかということをお聞きしたい。 ○辻浅一環境課館長  先ほど言いましたように、一般家庭に住める状況で出たごみは、普通の一般の家庭ごみです。で、災害により瓦が壊れたり、そういうものは災害ごみとして、小規模な場合は罹災証明をもらっていただいて、それを処分するときの城南衛生管理組合の処分料を免除する手続、そういう形の対応になっております。 ○小松原一哉委員  よく今の説明では分かったんですけど、今ご答弁いただいた内容が、この骨子案のどこをそれは見れば分かるんでしょうかという一番最初の問いに戻ります。それがないんじゃないでしょうかという問いを一番最初にしたんです。 ○辻浅一環境課館長  対象としてそういうふうなことがありますので、今回の骨子案ですので、内容として検討して入れていきたいというふうに考えます。 ○小松原一哉委員  分かりました。ひとつよろしくお願いしたいと思います。一般市民の方が見た場合に、やっぱり一番最初はそこから始まると思うんで、日常生活の中で出てくるごみ、一般ごみというのは皆さん、認識してるのは普通やと思うんですけど、災害時になったら、今、例えでお話ししたようなことが実際に、これどっちやろみたいな、どうしたらいいんやろっていうことが、また素朴な疑問で起こると思います。そこはやっぱり一番最初にそういう位置づけというのは書いておいていただいたほうがいいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○熊谷佐和美委員  すみません、今回の計画は、大規模災害の発災時を想定してというふうに書かれてはいるんですけども、ちょっと教えていただきたいんですけども、7ページの組織体制のところで、本市においては少数の職員で多くの役割を兼務する可能性が高いため、被害状況や被害規模に応じて近隣市町村、京都府等からの人的支援を受けて、段階的に体制を構築する必要性についても示しますって書かれてるんですけども、大規模な災害があったときっていうのは、実際に近隣市町も同じような発災が起きてるんじゃないかなっていうふうなことも想定される中で、こういう書きぶりに言及されております。具体的にどういうことを想定されてるのか、ちょっとお聞かせください。 ○森田清逸市民環境部長  この本計画の大規模災害って申しますけれども、例えますと、地震になった場合は、生駒断層帯を想定とした地震による被害想定、あと浸水被害については、木津川の氾濫に伴う浸水被害を想定してるということで、もちろんこんなことあっては困るんですけれども、よほど今まで想定していなかったようなものに対する被害の計画という形になっておりますので、もちろんこういった大きな災害が起きた場合は、本市だけの職員で対応できるっていう規模のものではございませんので、京都府であったりとか、国であったり、また近隣市町も同じく、近隣市町も同じような被害を受けてる可能性はもちろん高いんですけれども、状況に応じては、そういうことも含めていく。また、自衛隊であるとか、そういったところの連携、そういうところも視野に入れた体制づくりは必要やというところを計画して、つくっていこうというものでございます。 ○熊谷佐和美委員  今おっしゃってることの内容が、後から関係機関との連携及び都道府県、京都、民間業者との相互支援というところで出てくるので、それは当然のことだと分かるんですけども、ここに書いてある少数の職員でって、多くの役割を兼務する可能性が高い、ここだけすごく大切に書かれてるので、ちょっとそこが骨子案にもかかわらず、何か、連携することは当然、大規模災害ですから、当然城陽市だけでできないことだと分かる。後ろに書かれてることが、こういうことが入ってくるんだろうと。この組織体制の中で、状況に応じてそういったことも、今回は骨子ですけども、原案の中では入ってくるんだと思うんですけども、ただ、この書かれてる案文にちょっと少し、この案文で、書きぶりでいいのかどうかということを感じましたので、そこはいかがでしょうか。 ○森田清逸市民環境部長  ご指摘いただいているように、本市の状況のことを切実に表記にしているという部分でございます。通常の災害でも同じく、こういう大規模な災害じゃなかっても、職員は兼務してるという、今、状況にもございますので、そういう状況も踏まえて、大きい災害の場合は、もっともっと大きく連携を取っていかないといけないというところになりますので、ここの表現についてはまた今後ちょっと検討はしていきたいなというふうに思っております。 ○熊谷佐和美委員  よろしくお願いいたします。 ○谷口公洋委員  熊谷委員と関連して言いますけれども、この大規模な災害が起こった場合には、少数の職員でやるようなことではない。全ての城陽市職員、あるいは、その他関係する機関が体制を取らなあかんわけですね。そこんところ、これは市民環境部環境課でつくった計画でしょうが、これは危機・防災対策課とか、あるいは市長とか、そういうところとも連携を取って、この計画はつくられているんですね、もちろん。 ○森田清逸市民環境部長  もちろん地域防災計画がございますので、地域防災計画とのもちろん連携する計画となっておりますから、危機防災のほうとはもちろん連携を取っております。  ただ、少数の職員でっていう表現は、もちろんちょっと検討してまいりますけれども、城陽市職員の中の一部の少数がするっていう意味合いではございませんで、城陽市職員全体が対応したとしても、少人数であるというようなところのニュアンスが入っているというところで、そこだけちょっとご理解いただきますようにお願いいたします。 ○谷口公洋委員  直接この計画に携わっている職員は何人なんですか。 ○森田清逸市民環境部長  この計画の策定につきましては、本来、ごみ収集を担う、分掌事務としておりますごみ減量推進係のほうが中心となってこの計画を策定をしております。ただ、この上位計画といいますか、地域防災計画との関連性は非常に深いもの、もちろんその関連性というか、連携性は非常に大切な、重要なものになっておりますので、協議はしながら、調整をしながら計画は策定を進めているという状況でございます。 ○谷口公洋委員  私の質問は、何人ですかって聞いてるんですけども。 ○森田清逸市民環境部長  失礼しました。実際は5人になります。 ○谷口公洋委員  せんだっての市長選でも、防災のことが大きな争点になりました。南海トラフ地震とか、そういうことがあった場合には、もう全市的な壊滅的な状況になるだろうと思いますわ。特に城陽市の西部の地域はもう水につかって、大変な状況になるだろうと思います。しかし、そういう中で、私、こうして災害廃棄物と事あると言うけれども、このような案をつくられて、計画案をつくられて市民に示すということは、とても大事なことやと思いますわ。本当にそこらを心配した上で、みんなに警鐘を鳴らしてるんだろうと思うんですけれども、大規模災害って、先ほどからも質問がありましたけれども、私が言うように、全市壊滅的な、そのような状況も考えておられるんですね。どうなんですか。 ○森田清逸市民環境部長  全市壊滅的なといいますと、生駒断層帯を震源とするような地震は震度7程度というふうにも言われておりますし、木津川の氾濫ということも市のほぼ西部のほうが浸水被害を受けるということなので、非常に危機的な状況の災害になるのであろうというような想定はしております。 ○谷口公洋委員  もう最後にします。ごめんなさい。  そのときにはもう、城陽市だけではとても対応し切れる状況ではないだろうと思いますわ。ですから、少数の職員という言葉だけではないけれども、もっと多くの人間や、あるいは、当然分かっておられるとは思いますが、あえて言いますが、災害廃棄物の前に、人間の命が危機にさらされるわけですね、そういうときにはね。それは、安全にした上での災害廃棄物のはずですわ。そこのところを抜きにしては災害廃棄物は語れないので、住民の命ということをまず、これは大丈夫だとした上で、災害廃棄物についてどうするかということをするのが筋だろうと思いますわ。ちょっとご参考に、当然もうされてると思うんですけれども、苦しい中での計画だろうとは思いますが、あえて申し上げます。よろしくお願いします。 ○本城秋男副市長  今、谷口委員からいろんなご意見いただきました。その中でも、例えばこの計画策定人数とそういった大災害への対応、これはもう全く別次元の話でございます。先ほど熊谷委員にも申し上げましたとおり、こういう誤解を招くような表現につきましては、当然のことながら、部長申し上げましたように、整理はさせていただきます。ただ、考え方としましては、単純に言うと、骨子なり、計画つくるのに、大人数でやればいいというもんでも全然ないですし、当然のことながら、災害の規模によって当然、オール市で対応する場合も当然あります。で、オール市でも対応できない場合は、国等々に協力願うこともありますので、そういう意味では、災害に応じた、当然市民の命を守る対応は当然やっていくのは我々の責務と考えておりますので、そういう方向で進んでまいります。 ○谷口公洋委員  すみません、別次元の話ではないですよ。市民の命が第一で、災害廃棄物はその次ですわ。それで、先ほども課長さんかどなたかが答えられたように、大きな地震や木津川の決壊とか、そういうことを想定されてるとおっしゃいました。それはもう、市の半分が水につかるということですから、そんなんは、今おっしゃったのは、おかしいと思いますよ。 ○本城秋男副市長  だから、そういった計画をつくる人間の数を増やすということは、そういう災害への対応をすることとは別次元ということを申し上げているだけでございます。 ○乾秀子委員  失礼します。さきにご質問ありましたお二方ともつながりますので、あれですけれども、私、読ませていただいて、骨子案ということですので、これからまだ組み立てていかれるし、中身も膨らんでくるということはよく分かってるんですけれども、で、住民というかね、市民の意見はパブリックコメントで集めていただくっていうことなんですけど、私は、これ読ませてもらったときに、例えば地域防災計画っていう表現があれば、やっぱり自治会とか住民組織の役割とかも中にはあるわけですし、このパブリックコメントだけに頼って、住民の意見を計画に反映させるというのではちょっと不十分じゃないかなっていうふうな思いはしました。もちろん今までにもたくさんの計画見せて、経過一緒に考えてきましたけれども、なかなかパブリックコメントで多くの、またその地域性とか自然環境の違いとか、密集度とか人口の違いとか、いろんな面を反映できるのかなというような思いはあります。私はまだ寺田の駅から近いところに住んでますし、例えば余地というものがほぼありません。村の中に入れば、太陽光されてるとこもありますし、空き家とかもあるんですけども、広場というのがなかなかありませんし、それは長池から南部のほうの状況とはまた住んでる環境も違いますし、ごみに対する考え方もやっぱりみんな違うと思うんですね、うちの校区の方とかは。で、せっかくパブリックコメントをこの時期に用意していただいてるとは思うんですけれども、城陽市、小さいまちですけれども、住民の住んでる環境がやっぱり様々ですし、防災のことに関して、例えば防災リーダーさんがおいでになったり、連合会長さんが組織の長であったり、防災組織の長であったりするわけですし、もうちょっと早い段階で、例えば校区別でも結構ですし、何かの地域割でも結構ですし、もうちょっと意見を聞いて、反映していただけるかどうかは別にして、聞いていただけるような機会をつくっていただくことはできないでしょうかの質問です。 ○森田清逸市民環境部長  今回のこの廃棄物処理計画というのは、実際に起きたごみをどのように処理しようっていう計画になります。例えば、仮置場どうすんのやっていう話になると、もちろんそれぞれに住まわれてる方の事情とかがあるんですけれども、ただ、本市の場合でいうと、公有地であったりとかいうところ、あとは、また排出しやすいところとか、城南衛管の最終処分場の近いところであるとか、ある程度やっぱりもう限定されてしまうという部分もございますので、例えば地域防災計画の中で、避難する場所がどうやとか、避難所がどうやとかいう議論については広くいろんな方とのご議論も必要かもしれませんけども、この処理計画につきましては、ある一定、これ計画自体は京都府から支援というか、連携取りながらの計画をつくっておりますので、ある一定、こういう処理をするっていうことに関する部分に特化したものというちょっとご理解をいただければありがたいなというふうに思います。 ○乾秀子委員  つくる側の思いというのはすごく分かりますし、処理するということに特化してるということですけれども、先ほど谷口委員もおっしゃってましたけれども、ごみってすごく大事、ごみの処理って。それを日々やっぱり思いながら、毎日違うごみを出してるわけなんですけれども、それが災害のときになれば、まずは、やっぱり出す前に道路をちゃんと整備してもらわな、車で持っていくこともできませんし、運び込むこともできませんけれども、そういうことから、住民自身も知ってなあかんというかね、そんなふうにも思うんですよ。だから、計画をつくるときに、災害のごみが発生したときに、地域はどうなるかっていうことを想定しながら、やっぱりどこかで、行政側がよかれと思っていろいろな要件の中で最適やと思うことを提案してくださることはもちろん分かりますし、そうしていただかなければ、私たちも身動きが取れないということも分かるんですけども、建設的なパブリックコメントがどれぐらい来るか想定もできませんし、今、一概には言えませんけれども、地域性を重視したりとか、それから、もともと狭い道のところに私たちの、旧村の者は住んでますし、道路の整備状況が何%とか、そういうことができても、やっぱり通れないとこは通れないとか、いろんな地域の状況がありますし、できたら住民の意見が、私は前にも質問しましたけども、地域防災計画だけじゃなくて、各自治会が地区計画をつくるような形で進んでいってほしいなという希望があるんですよね。だから、より小さい地域でね。だから、そういうふうな地区の、地域じゃなくて、もっと小さい地区の意見をこのごみの処理にもどこかで反映していけばいいなというような思いがありますので、ちょっと心に留めていただいといておければ結構ですけども、一応思いましたので、一応要望させていただきますので、お考えいただきたいと思います。 ○若山憲子副委員長  1点だけ、すみません。  災害廃棄物実行計画のところで、これ骨子案で、12月に原案をということだったと思うんですけども、それでいうと、発生量とか処理可能量っていうのですか、推計、発生量の推計及び処理可能量を試算しっていうことで書かれているわけですけれど、それは12月の原案の報告のときには、これは骨子やから、あれなんですけれど、出てくるというように思っといたらいいんですかね。その1点、教えてください。 ○辻浅一環境課館長  まず、実施計画というものについてのちょっと位置づけですけれども、これは災害が発生したときに、その災害に応じた量や種類によって、実際に処理するものをつくる計画ですので、今回の計画においては、そういう計画をつくるという内容のみであって、今回の12月に予定してます原案のところでは、そういう災害廃棄物の量とか、そういうものをこういう形で出して、実際になったときには実際の状況の計画を立てると、そういうものを項目として入れるという内容でございます。ですので、12月の原案にそういう具体的な数字が入ってくるというものではございません。 ○若山憲子副委員長  12月の原案には、そのところまで入らないっていうことだと思うんですけれど、地域防災計画でごみの量がどこまでとかいうようなことも入れるのかどうか分かりませんけれど、当然この、そしたら、実施計画というのは、災害が起こったときに、その出る量ですよね、いわゆる出る量なんやけれど、そしたら、その出る量の推計というのは、起こってからではないでしょう。例えば、先ほどからおっしゃっているように、大規模災害、地震の場合やったら、生駒断層、洪水の場合やったら、木津川決壊っていうようなことだと思うんですけれど、それについてはある一定の、何ていうんですか、被災件数とか被災者の状況というのは防災計画で分かっているわけじゃないですか。それが災害の量っていうんですか、量になると、どこまでっていうのはあるんですけれど、そしたら、実行計画でそういう数値を示したものはいつ頃私たちにそれは示していただけるんですかね。 ○森田清逸市民環境部長  今、委員申されましたように、その推計につきましては、実際に12月の原案をお示しするときには、地域防災計画にあります、繰り返しになりますけれども、生駒断層を想定した地震による被害、あとは、水害の場合は木津川の氾濫、それぞれが大きい被害になるという想定をしておりますので、その被害、被災する家屋の数であるとか、そういったものも示されておりますので、それに応じたごみの量というものを試算を出していきたいというふうに思っております。  実行計画の場合は、今回の一番そういう地震想定、あと水害想定した状況と比べてみるというか、実際起きたときに、同程度であれば、その推計、そのまま実行計画にその数字が反映されていくでしょうし、実際に起きたときに、その被害がそれよりも少なければ、その推計と比較したときに、もう少し少ない被害であろうという想定したりとかといったものを、実際に被害起きたときに策定できるっていうことをしやすくするというようなものでございます。 ○若山憲子副委員長  森田部長の説明でよく分かったんですけれど、そしたら、その実行計画ですよね。これの原案のことはよく分かりました、被害想定のことやね。そしたら、その実行計画っていうのは、一体いつ私たちに示されるんですか。 ○辻浅一環境課館長  実行計画というのは、災害が発生した後で出てくるものであって、事前にこういうような計画として想定して出すようなものではございません。実際に災害が発生し、それを実際にどのように処分していくかという計画をつくるものでございますので、事前にこういう形というような計画ではございません。 ○若山憲子副委員長  分かりました。実行計画って、まあ言うたら、処理をどうするかという実行計画ということですよね。そしたら、それはもう災害が発生して、実際との違いだけが出てくるというように理解したらいいんですよね。分かりました。はい、結構です。 ○澤田扶美子委員長  すみません、お疲れのところ。要望だけさせていただきます。  この6ページの2の基本的事項の(6)の一般廃棄物処理施設のところに書いてるんですけれども、平常時であっても、災害時であっても、城南衛生管理組合が保有する一般廃棄物処理施設を示しますということで、衛管の施設が取りあえず常に間違いなく稼働してないと意味がないので、そこは引き続き支障がないように維持管理をお願いしたいんですけれども、10月13日の新聞に、城陽のリサイクルセンターの火災が5年で7倍にということで、不燃ごみと粗大ごみを扱う同センターでは、昨年度、約250日操業する中で、286件の発火を確認とあります。この辺のところはやっぱり常に気をつけていただいて、市民への広報とか、城南衛生管理組合の各施設が常に支障なく使えるように、これからも気をつけていただきたいと思います。 ○大西吉文委員  この災害廃棄物処理計画って、廃棄物の処理計画、したがって、備えあれば憂いなしという言葉がありますけれども、やはり災害が発生してからどうのこうのっていうのではもう特に、早い処理もできませんから、こういうことは大切だと思います。したがって、今、各委員さんがおっしゃったようなご意見をしっかりとこの計画の中に収めていただくと同時に、神戸の阪神・淡路大震災がなぜ早く処理できたか。これは、バブル期のちょっと前に、神戸市は宅地開発するちゅうことで山をお買いになって、まちづくりをしようということだったんですね。ところが、バブルがはじけて、頓挫したと。そういう中で、不幸にもああいう事件が起きたと。それは、その山があったから、開発に使う山があったから、そこへ全て廃棄物をなさったわけですね。あと、私ら、見に行きましたけれども、廃棄物を埋立処分した後に、今、あそこには運動公園、グラウンドができてまして、で、スタジアムがもう当然造ってあるわけですけども、そのスタジアムの下ですね。下のところは全て倉庫になってまして、神戸ですから、救命ボートだとか、エンジンつきのボートだとか、あるいは仮設トイレだとか、照明器具だとか、毛布だとか、ブルーシートだとか、そういうものがきちんと備蓄されてるわけですね。だから、城陽市も、これ災害って言うてますけども、どういうものが起こるか分かりません。東南海言われますけれども、城陽市の場合は花折断層っていうのがあるって、昔、言われてましたけれども、結果的には花折断層というのは宇治で止まってるんですね。で、むしろ城陽中学の辺りから南に1つの活断層が走ってるというのも分かってます。したがって、仮に地震が起こったときは、その辺が動くのも怖いと言われてるし、あるいは、先ほどおっしゃってましたけど、生駒断層ですね、これが動くほうが城陽市には大きなダメージが受けるんじゃないかっていうようなことも言われてます。したがいまして、そういうことを含んで、この災害が起こったときの廃棄物をいかに早く処理するか。そういうプランニングをしっかりと立てていただきたいなと。そのためには、パブリックコメントを取るというふうになってますんで、これはもうできるだけ多くの方々から、城陽市も32平方キロと小さなまちですけれども、いろいろな方々から声を吸い上げて、しっかりとした廃棄物の処理計画というものを立てていただけたらありがたいなというふうに思います。  大きな災害が起こったときは、城陽市が何を言いましても、やっぱり京都府の関係もございますんで、その辺とも素早く連携のできるような廃棄物処理計画というものをしっかりとつくり上げていただきたいなと、このように思いますし、また、議会へも報告して、議員からもしっかりとしたご意見を聞いて、より市民が安全に生活できる、そういう廃棄物処理計画というものを立てていただきたいというふうにこれはもう強く要望しておきます。 ○澤田扶美子委員長  では、大西委員のご意見を最後にまとめとして、ほかになければ、この程度にとどめたいと思います。皆様、お疲れさまでした。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件については、議長に対し閉会中の継続審査及び調査の申出をいたします。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○澤田扶美子委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  なお、本委員会の本会議における委員長報告については、申合せにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○澤田扶美子委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。ご苦労さまでした。           午後3時14分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            総務常任委員長                              澤 田 扶美子...